新築された日から10年以上を経過した住宅において、バリアフリー改修工事を行った場合、次の要件を満たすことにより、当該家屋の固定資産税が翌年度一年間減額される制度があります。
この制度の適用を受けようとする場合は、改修後3ヶ月以内に必要書類を揃え、申請してください。
1.対象家屋
新築された日から10年以上を経過した甲賀市内に所在する住宅かつ次のいずれかの者が居住する既存住宅で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
- 65歳以上の者
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障がい者
2.対象工事
工事費が50万円以上(国や地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)の下記の改修工事で、令和8年3月31日までに行われたもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
3.減額対象床面積
1戸あたり100平方メートル分までを限度とする。
※新築住宅に対する減額措置の特例や耐震改修に伴う減額措置の特例等と合わせての適用はできません。
4.減額率
対象家屋固定資産税額の3分の1
5.減額期間
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分1年間
6.申請者
当該家屋の所有者または納税義務者
7.申請時期
バリアフリー改修工事が完了した後、3ヶ月以内(3ヶ月を超えた場合は申請書に理由の記載が必要)
8.申請場所
甲賀市役所税務課資産税係
甲賀市役所旧支所である土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センター
9.必要書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書(PDF 53KB)
- バリアフリー改修に要した費用を証する書類
※領収書等の実際に支払った金額がわかる書類で、なおかつバリアフリー改修に要した金額が明記されているもの。
- 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
- 改修箇所の図面、工事写真等(改修前・改修後)
- その他補助金等の明細書
10.提出部数
1部