令和13年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、新築から5年間(中高層耐火建物については7年間)、当該住宅にかかる固定資産税額が減額されます。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅のうち、
・令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上あり、住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下である住宅
もしくは
・令和8年4月1日から令和13年3月31日までの間に新築された住宅で、人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上あり、住宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である住宅
1戸あたり120平方メートル分(住宅部分に限る)までを限度とする。
2分の1
3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・新築した年の翌年から7年間
上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・新築した年の翌年から5年間
当該家屋の所有者または納税義務者
新築した年の翌年の1月31日まで
甲賀市役所税務課資産税係
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
滋賀県知事が発行した認定長期優良住宅であることを証する書類
1部
電話番号/市民税係 0748-69-2128 FAX/0748-63-4574
(市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)
資産税係 0748-69-2129 FAX/0748-63-4574
(固定資産税)
収納推進係 0748-69-2130 FAX/0748-63-4574
(口座振替、収納確認、還付、市税の納税相談、滞納事務等)