甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業(略称:総合事業)のご案内
※画像をクリックするとパンフレットが開きます。
総合事業の構成
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つから構成されています。
介護予防・生活支援サービス事業
要支援1または要支援2の認定を受けた人や、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人(事業対象者)が利用できるサービスです。
今までのサービス(旧介護予防)に相当するサービス『現行相当サービス』と『緩和した基準によるサービス』があります。
訪問型サービス
現行相当サービス 『訪問型サービス(現行相当)』
指定事業所により実施する旧介護予防訪問介護に相当するサービスのことです。サービス利用者の居宅において、訪問介護員が身体介護および生活援助を行います。
緩和した基準によるサービス 『訪問型サービスA』
指定事業所により実施する旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスのことです。サービス利用者の居宅において、訪問介護員または市の実施する研修を終了した者が生活援助を行います。
通所型サービス
現行相当サービス 『通所型サービス(現行相当)』
指定事業所により実施する旧介護予防通所介護に相当するサービスのことです。通所介護(デイサービス)施設で必要な日常生活上の支援および機能訓練を行います。
緩和した基準によるサービス 『通所型サービスA』
指定事業所により実施する旧介護予防通所に係る基準よりも緩和したサービスのことです。通所介護(デイサービス)施設でサービス利用者の生活機能の維持または向上を目的とした半日のミニデイサービスを行います。
短期集中予防サービス 『通所型サービスC』
保健または医療の専門職により提供される、主にリハビリテーションを行う短期集中予防サービスで、運動器の機能向上を目的とした3カ月集中プログラムが受けられます。
令和元年10月1日現在で、甲賀市が指定している事業所一覧です。
総合事業指定事業所一覧(PDF)
一般介護予防事業
65歳以上のすべての高齢者が利用可能な事業で、この事業には介護保険の認定要件はありません。
- 介護予防把握事業
- 介護予防普及啓発事業
- 地域介護予防活動支援事業
- 一般介護予防事業評価事業
- 地域リハビリテーション活動支援事業
サービスの利用方法
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事業利用に関するお問い合わせ先
市内地域包括支援センター ←詳しい連絡先を見たい場合はここをクリックしてください。