原則として、新たに加算等を算定する場合や算定する加算等の区分変更がある場合に届出が必要となります。また、加算等を算定しなくなった場合は「加算なし」として届出が必要となります。
【提出期限】
○算定される単位数が増える場合
事前に届出が必要です。届出が遅れると、算定開始が遅くなります。
算定の開始時期 各月 15日以前に提出 → 翌月から
16日以降に提出→ 翌々月から
○その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)
判明した時点で速やかに提出してください。また、その事実が発生した日から加算の算定は行わないでください。
【提出方法】
窓口へ持参、メール、郵送
○介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月)
○添付様式集