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届出に係る加算等の算定の開始時期

  • 届出が毎月15日以前に受理された場合→翌月から算定
  • 届出が毎月16日以降に受理された場合→翌々月から算定

 

【注意事項】

 算定要件を満たさなくなる場合や算定されないことが明らかな場合は、速やかに届出を行うとともに、その事実が発生した日から加算の算定は行わないでください。

 

提出書類

※添付書類は、届出内容ごとに異なりますので、それぞれ確認してください。

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