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サービスを廃止、休止しようとするときは、廃止または休止の1ケ月前までに届け出なければなりません。

廃止・休止の申請に係る提出書類

 

指定介護予防・日常生活支援総合事業事業所 廃止・休止届出書(別紙様式第三号(三))

 

再開の申請に係る提出書類

 

指定介護予防・日常生活支援総合事業事業所 再開届出書(別紙様式第三号(二))

○必要に応じて「新規指定の手続き」のページの2~4に示している様式・資料を添付してください。

※前回申請より内容変更のない書類は省略できる場合があります。

 

提出方法

 

 窓口・郵送にて紙を提出

  ※令和7年度末(令和8年3月31日)まで

 

 または

 

 電子申請・届出システム(外部リンク)

  ※システム利用にはGビスIDが必要となります。

  ※操作等は、システムマニュアル(外部リンク)をご確認ください

 

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