サービスを廃止、休止しようとするときは、廃止または休止の1ケ月前までに届け出なければなりません。
廃止・休止の申請に係る提出書類
○指定介護予防・日常生活支援総合事業事業所 廃止・休止届出書(別紙様式第三号(三))
再開の申請に係る提出書類
○指定介護予防・日常生活支援総合事業事業所 再開届出書(別紙様式第三号(二))
○必要に応じて「新規指定の手続き」のページの2~4に示している様式・資料を添付してください。
※前回申請より内容変更のない書類は省略できる場合があります。
提出方法
窓口・郵送にて紙を提出
※令和7年度末(令和8年3月31日)まで
または
電子申請・届出システム(外部リンク)
※システム利用にはGビスIDが必要となります。
※操作等は、システムマニュアル(外部リンク)をご確認ください