【同居家族等がいる訪問介護サービスの生活援助等の取り扱いについて】
【1.利用対象者】
同居家族が障害、疾病のため利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合
(1) 同居家族が障がいを有しており、以下のいずれかの要件により、利用者の家事援助が困難であると認められること
1) 同居家族が重度から中等度の障がいで障害手帳等を有する場合
2) 同居家族が手帳を有するが比較的軽度の障がいである場合、または、手帳を有しない場合
(2) 同居家族が疾病を有しており、利用者の家事援助が困難であると認められること
(3) その他 同居家族がいるものの利用者の日常生活に重大な支障をきたす場合
【2.申請方法】
ケアマネジャーが利用者の世帯や家族の状況を確認し、十分なアセスメントを行い、ケアプランを作成する際に生活援助が必要な理由を記載し、事前相談のもと長寿福祉課へ提出。
【3.提出書類】
上記(1)-1)に該当→申請書は不要です
上記(1)-2)、(2)、(3)に該当→事前に申請が必要です。下記の書類を提出してください。
・「介護保険の生活援助に係る申請書」(様式1)
・フェースシート
・生活援助サービス導入時のサービス計画書(1)~(3)
・利用票および別表の原案
【4.本市における確認方法について】
・同居家族等がいる訪問介護サービスの生活援助等の取り扱いについて(PDF)
【申請様式】
・介護保険の生活援助に係る申請書(Excel)
・介護保険の生活援助に係る申請書(PDF)