【認定有効期間の半数を超える短期入所利用について】
短期入所サービスの利用日数(累計)が認定有効期間のおおむね半数を超える計画を作成する場合は、「短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用に係る申請書」を長寿福祉課へ提出していただく必要があります。書類を確認し、検討後担当ケアマネジャーに結果を通知いたします。
【1. 提出書類】
・「短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用に係る申請書」(様式5)
・フェースシート
・ショートステイ導入後のサービス計画書(1)~(3)
・利用票および別表の原案
【2.提出時期】
居宅サービス計画作成時に、認定の有効期間内に短期入所サービス利用日数が概ね半数を超える見込みになったとき。
【3.本市における確認方法について】
・短期入所生活介護・短期入所療養介護の認定有効期間の半分以上の日数を超過して利用する場合の
取り扱いについて(PDF)
【申請様式】
・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用に係る申請書(Excel)
・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用に係る申請書(PDF)