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 【訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について】

 

  制度改正により平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員は当該ケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。
 本市においては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2の規定に基づき、以下のとおりの取り扱いとします。
 なお、本改正は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありません。
【厚生労働大臣が定める回数(1カ月あたり)】                                                                
要介護1

要介護2

要介護3 要介護4 要介護5
  27回

 34回 

 43回    38回   31回
【届出が必要なケアプラン】                              

 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたもの。
※身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含まない。

 
【1.提出書類】

・訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 
・アセスメントシート(フェースシート等含む)
・居宅サービス計画書(1)~(7)
・訪問介護計画書の写し
※居宅サービス計画書(1)は、利用者へ交付し署名があるもの。
※必要に応じて介護支援専門員に聞きとりを行う。

 
【2.提出期限】

 当該ケアプランを作成・変更した日の属する月の翌月末日まで
〈例〉4月に作成したもの → 5月末までに届出が必要

 

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