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日常生活用具の給付について

 ・在宅の障がいのある方の日常生活の便宜を図るために日常生活用具の給付を行っています。

 

用具の種目及び給付の対象者

 ・給付の対象となる用具の種目や、各用具の給付対象者については「日常生活用具一覧」をご覧ください。

 

 ※対象とならない方

  (1)介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により福祉用具の貸与又は購入に係る保険給付を

     受けることができる方。

  (2)高額所得の方(障がい者においては、本人又は配偶者の市民税所得割の納税額が46万円以上の

     方、障がい児においては同一世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の

     方)

 

申請に必要なもの

 ※必ず購入前に申請をしてください。(申請前に購入されたものは給付の対象となりません。)

 □申請書

 □見積書(基準額があります)

 □身体障害者手帳・療育手帳

 □商品のカタログ※不要の場合あり

 □医師の意見書 ※不要の場合あり

 □個人番号(マイナンバー)が分かるもの

 □本人確認書類

 

費用

 ・利用者負担は、原則1割ですが、以下の世帯については減額となります。

世帯の課税状況等
負担上限月額
生活保護世帯      0円
市民税非課税世帯      0円
市民税均等割課税世帯(ストーマ装具・紙おむつのみ) 基準額の5%

 ・所得審査については、18歳未満の場合は世帯全員の所得が、18歳以上は本人と配偶者の所得が対象です。

 ・4月~6月分は前年度の市民税課税状況、7月分以降は当該年度の市民税課税状況により所得審査を行います。

 ・給付決定後に、課税状況に変更があった場合は、変更後の課税状況に基づいて再決定を行う場合があります

  ので、速やかに申し出てください。

 

その他

 ・長期入院や施設入所、また転出・死亡の場合は、障がい福祉課までご連絡ください。

 ・給付を受けた物品を他人に使用させた場合や、不正な手段により給付決定を受けたことが判明した場合は、

  返還いただくこととなりますので、ご注意ください。

 

申請書提出先

 ・障がい福祉課(市役所1階)

 ・土山地域市民センター

 ・甲南第一地域市民センター

 ・甲賀大原地域市民センター

 ・信楽地域市民センター

 

お知らせ

 ・令和5年度からストーマ装具、紙おむつ(A)・(B)、人工内耳用電池の申請の取り扱いが変更されました。

  詳細は、ご案内資料の「障害者等日常生活用具給付事業のごあんない」をご覧ください。

 ・紙おむつ・ストーマ装具の対象品目について詳細は「紙おむつ・ストーマ用品対象品」をご覧ください。

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