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障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスです。

 

1.対象者

障がい児、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病の方、等
 矢印1厚生労働省のホームページ【障害者総合支援法の対象となる対象疾病(難病等)】

 

 

2.サービスの種類

(1)障がい者のサービス(介護給付・訓練等給付)

介護の支援を受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」があります。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援

短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援

訓練等給付

 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、

共同生活援助(グループホーム)

・サービスの内容等の詳細はこちらをご覧ください

 矢印2厚生労働省のホームページ【障害福祉サービスの内容】

 

・利用者負担額はこちらをご覧ください

 矢印3厚生労働省のホームページ【障害者の利用者負担】

 

 

(2)障がい児(18歳未満)のサービス(障害児通所支援給付)

サービスの種類は、児童発達支援、保育所等訪問支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービスがあります。

児童発達支援 

通所利用の未就学の障がい児に対する支援を行う身近な療育の場です。

矢印4甲賀市児童発達支援センターつみきホームページ

放課後等デイサービス

学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。

市内の放課後等デイサービス事業所一覧(PDF 71KB)

・利用者負担額はこちらをご覧ください

 矢印5厚生労働省のホームページ【障害児の利用者負担】

 

(3)計画相談支援・障害児相談支援

障がい福祉サービスの利用には計画の提出が必要です。計画は、利用者(または保護者)自身で作成する場合(セルフプラン)と、利用者が相談支援事業所へ依頼し事業所が作成する場合があります。

甲賀圏域の相談支援事業所については、下記の添付ファイルをご覧ください。

  ●甲賀圏域相談支援事業所一覧(PDF 156KB)

 

 

3.利用の手続き

市へ申請手続き後に審査を行い、支給されるサービスの種類や支給量が決定され、申請者に受給者証が交付されます。

支給決定を受けたサービス(受給者証に記載されたサービス)について、指定事業者の中から利用したい事業者を選択し、利用者と事業所間で契約を結んでサービスの提供を受けます。

 

 障がい支援区分の認定

介護給付の障害福祉サービスを利用するには、事前に障害支援区分認定を受ける必要があります。
認定を受けるには、医師意見書の提出と認定調査を行い、その後、甲賀市障害者自立支援審査会で審査・判定されます。

 ・区分は1~6まであり、6が最重度です。

 ・区分の有効期間は最長3年間です。引き続きサービスを利用する場合は、区分の更新が必要です。

 ・1~6の区分により、利用できるサービスが異なります。

 ・18歳未満の障がい児は区分の認定は行いません。

 ・訓練等給付及び地域生活支援事業のみ利用の場合は、障がい支援区分の認定は不要です。

 

 

 4.更新手続き

・決定されたサービスの有効期間終了後も引き続きサービスを受けようとされる方は、更新の手続きが必要です。有効期間終了前に通知しますので、お手続きをお願いします。

・毎年、当該年の課税状況により7月1日からの利用者負担上限月額の見直しを行います。対象者には手続きの案内を郵送しますので、お手続きをお願いいたします。 なお、見直しには所得の申告が必要ですので、以下に該当する方は所得の申告をお願いします。

 (申告が必要となる方)

 ・サービス利用者が18歳以上 → 本人及び配偶者

 ・サービス利用者が18歳未満 → 本人が所属する世帯の18歳以上の方全員

 

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