「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)が、平成24年10月1日から施行されました。「障害者虐待防止法」では、虐待を受けている可能性がある障がい者を発見した場合の市町村等への通報義務が規定されています。
これに伴い、甲賀市では障がい者虐待に関する総合窓口として、障害者虐待防止センターを設置しています。
障害者虐待防止法に規定された虐待
「養護者による虐待」
障がい者の世話や金銭の管理をしている家族や親族、同居する人による虐待
「障害者福祉施設従事者等による虐待」
障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
「使用者による虐待」
障がい者を雇用している事業所などによる虐待
障がい者虐待の種類
・身体的虐待
・性的虐待
・心理的虐待
・放棄・放任(ネグレクト)
・経済的虐待
通報・相談の連絡先
甲賀市障害者虐待防止センター
住所:甲賀市水口町水口6053番地 甲賀市役所障がい福祉課内
電話番号:0748-69-2162(平日8時30分~17時15分のみ受付)
※土・日曜日、祝日、年末年始、時間外は、甲賀市役所代表:0748-65‐0650
FAX: 0748-63-4085