「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」
滋賀県では、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を平成31年4月1日に一部施行、令和元年10月1日から全部施行されました。
【条例のポイント】
「障害の社会モデル」の考え方を定義
「障害の社会モデル」とは、障害のある人が日常生活または社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるものという考え方です。
合理的配慮の提供等を義務化
障害者差別解消法において、民間事業者の「合理的配慮の提供」は努力義務ですが、条例では差別解消の取組を一層進めるため、義務とされました。
また、法律では対象外の個人に対しても「差別の禁止」および「合理的配慮の提供」を義務とされました。
相談・解決の仕組みを整備
障害を理由とする差別に関する相談を受け付ける「障害者差別解消相談員」と、障害のある方の代弁者となる「地域アドボケーター」を設置されます。
【合理的配慮の提供とは?】
障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
このバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。(筆談、身振りなどのサイン、介助など)
【その他】
条例の施行にあわせ、滋賀県では、合理的配慮の提供に係る費用助成や障害理解のための出前講座を実施されています。
詳しくは 滋賀県のホームページ をご覧ください。
【お問い合わせ先】
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課共生推進係
TEL 077-528-3540 FAX 077-528-4853
e-mail ec0006@pref.shiga.lg.jp