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令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和3年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置

 

 令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という)及び令和3年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という)については、令和2年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という)及び令和2年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という)に比べ著しく価格変動していることから、以下のとおり特例措置等を定めるものとします。

 

 1.対象

 令和3年3月1日以降に契約を行う工事・業務委託等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用しているものです。

   ・特例措置について  (PDF80KB)

 

 2.協議方法

 特例措置については、別紙協議書等(様式)により手続き(提出)を行うものとします。

   ・協議書様式【工事】 (PDF161KB) (Excel61KB)

   ・協議書様式【委託】 (PDF108KB) (Excel70KB)

 

 3.留意事項

 特例措置等により契約変更を行った場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約等の金額見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ、社会保険等への加入促進等について、適切に対応されるようお願いするものです。

   ・「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和3年2月19日)  (PDF36KB)

 

 

工事請負契約等におけるインフレスライド条項の運用について

 

 1.対象

 令和3年2月28日以前に契約締結を行った工事等のうち、旧労務単価で予定価格を積算しているもので、かつ、残工期が基準日から起算して2ヶ月以上ある工事等のうち、受発注者間で適用対象であることを確認された工事等とするものです。