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介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。

1.要介護・要支援認定申請をする

申請書の設置場所・提出先
旧支所である土山地域市民センター、甲賀大原地域市民センター、甲南第一地域市民センター、信楽地域市民センター
甲賀市役所長寿福祉課
申請に必要なもの
介護保険被保険者証 (第1号被保険者(65歳以上)のみ)
医療保険被保険者証 (第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合)

2.要介護・要支援認定が行われます

認定調査
調査員が自宅等を訪問し、心身の状況・介護の状況等を本人・家族から聞き取りをします。
医師の意見書
主治医に現在の心身の状況について意見書を作成してもらいます。意見書の作成は無料です。
介護認定審査会
認定調査結果と主治医の意見書をもとに、介護を必要とする度合い(要介護・要支援状態区分)が判定されます。

3.認定結果の通知

非該当の場合

利用できるサービス
市が行う介護予防事業(地域支援事業)

要支援1または要支援2の場合

介護予防ケアプランの作成
地域包括支援センターの保健師等が作成
利用できるサービス
介護保険の介護予防サービス(予防給付)

要介護1~5

ケアプランの作成
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成
利用できるサービス
介護保険の介護サービス(介護給付)

4.サービスを開始する

サービスに関する相談は……
要介護1~5の方は、ケアマネジャーへ
要支援1、2の方は、地域包括支援センターへ

要介護認定申請からサービス利用までの流れ図

介護認定 申請からサービス利用までの流れ図

クリックで図を拡大します。

申請書・届出用紙ダウンロード

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