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~償却資産(固定資産税)の申告をお願いします~

1. 償却資産の申告について
 固定資産税は土地及び家屋の他に、アパート・駐車場などの不動産賃貸業を経営されている方で、確定申告において減価償却費として必要経費に算入されている事業用資産を所有する場合は償却資産として課税の対象となります。償却資産の所有者は地方税法第383条の規定により、その申告が義務付けられています。
 耐用年数が経過し減価償却済みとなった資産であっても、事業のために所有されている限り毎年申告が必要になります。資産の異動(増減)がない場合も同様に毎年申告が必要です。

2. 家屋と償却資産の区分について
 建物本体や電気設備、衛生設備、空調設備等の附帯設備の中で、家屋と構造上一体となっているものについては家屋に該当するため、償却資産の対象にはなりません。

3. 該当する主な資産と耐用年数

資産の種類 

資産

耐用年数
構築物 

駐車場などのアスファルト舗装  10年
コンクリート舗装  15年
コンクリートブロック塀  15年
外周フェンス(金属製)  10年
側溝  15年
屋外給排水設備  15年 
緑化施設(花壇など)  20年
外灯  10年
自転車置場、ごみ置き場   7年
機械および装置 受変電設備  15年
中央監視制御装置  10年
無人駐車管理装置(オートロック式、ゲート式)   5年
バイク及び自転車用の駐輪装置  10年
太陽光発電設備  17年
工具・器具および備品 冷暖房設備(ルームエアコン・蓄熱暖房機など)   6年

共同住宅の償却資産対象物


※上記の耐用年数は標準的なものであり、構造または用途により異なる場合があります。
 減価償却資産の耐用年数表に関する省令により、必要経費に算入されている耐用年数での申告をお願いします。

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)