登記がされていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買や譲渡、相続等の理由により変更される場合は、「未登記家屋名義訂正願」を提出してください。固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出があった未登記家屋については、原則翌年度より課税台帳上の所有者が変更されます。
【注意】登記のある家屋については法務局で名義変更の手続きをしてください。その場合は市役所への提出は不要です。
登記手続きが完了した翌年から課税台帳上の所有者が変更されます。
未登記家屋名義訂正願
未登記家屋名義訂正願(PDF)
添付書類
相続の場合
上記書類がない場合は、旧名義人の死亡年月日が記載されている戸籍(除籍)謄本および新名義人が相続権者であることを
確認できる戸籍(除籍)謄本等
売買の場合
贈与・その他の場合
- 所有権移転の内容(所有者、取得原因、取得年月日等)を証する書類
上記書類がない場合は未登記家屋名義訂正願の旧名義人・新名義人記名欄へ署名捺印したもの
申請方法
1.各窓口での申請
下記各窓口までご提出ください。
・甲賀市役所税務課資産税係
・土山地域市民センター
・甲賀地域市民センター
・甲南地域市民センター
・信楽地域市民センター
2.郵送での申請
〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地
甲賀市役所 税務課 資産税係 宛て