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4月1日より「甲賀市空家等の活用、適正管理等に関する条例」が施行されます

  空家等の増加が防災、衛生、景観等の生活環境に多くの問題を生じさせ、さらには地域社会の活力を低下させる原因の一つになっていることから、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。

本市においても、空家等の活用等を総合的に推進することにより、安心かつ安全な生活環境の確保、地域社会の活性化、まちづくりの活動の促進及び地域の良好な景観の保全に寄与することを目的として「甲賀市空家等の活用、適正管理等に関する条例」を平成29年4月1日から施行します。


【条例概要】
 甲賀市空家等の活用、適正管理等に関する条例の概要【PDF 82KB】

【条例本文】
 甲賀市空家等の活用、適正管理等に関する条例【PDF 111KB】

【条例施行規則】

 甲賀市空家等の活用、適正管理等に関する条例施行規則【PDF 132KB】

【特定空家等判定基準】

 甲賀市特定空家等判定基準 【PDF 396KB】

【参考資料】
 空家等対策の推進に関する特別措置法の概要【PDF 115KB】
 空家等対策の推進に関する特別措置法【PDF 143KB】
 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)【PDF 688KB】
 

法令及び空家等対策に関する事項についてのQ&A

空家等とは?

 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。

※「居住その他の使用がなされていないことが常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことが1つの基準となります。

特定空家等とは?

 次のいずれかの状態にあると認められ、甲賀市特定空家等判定基準に該当した「空家等」をいいます。

 ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空家等の所有者等にはどのような責任があるのですか?
 建築物等を適正に管理することは、所有者等(所有者のほか、管理者を含む)の責任であり、空家等についても例外ではありません。

 もし、空家等を適正に管理せず放置した結果、事故が発生し、他人に危害・被害を与えてしまった場合、空家等の所有者等は、損害賠償などの責任を問われることがあります。

空家等の所有者等はどのように対応すればよいのですか?

 建物は人が住まなくなったり、定期的な使用がなされなくなると、損傷が早くなります。やむを得ず、所有・管理する建物等が空家等となった場合は、定期的に建物の状態を確認するとともに、敷地内の草木の剪定等を行うなど、周辺の生活環境に悪影響を与えないように管理する必要があります。

 なお、今後の利用の予定がない場合は、売却や賃貸により利活用を検討することも重要です。

 また、空家等には、適正な時期に相続登記が行われていない物件が多数存在しており、相続登記が行われない期間が長期化すればするほど、相続人が多数になり、空家等の利活用や除却をする場合に手続きが困難となることがありますので、まずは相続登記を行っていただくことが重要です。 

条例が施行されると何が変わるのですか?
 地域の皆様からの相談等によって情報提供のあった空家等については、現地確認を行い、地域の生活環境等に悪影響が及ぶおそれがあると認められる場合には、所有者等を調査し、条例に基づく指導を行います。 

 また、前述の「特定空家等」に該当する可能性のある空家等については、甲賀市特定空家等判定基準に基づいて判定に係る調査を行います。調査結果に基づき、甲賀市空家等対策協議会にて「特定空家等」に該当すると判定された空家等については、「特定空家等」に認定され、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条の規定による措置(助言又は指導、勧告、命令等)を執行します。
※勧告が行われた場合「特定空家等」に係る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。
※命令に従わなかった場合、50万円以下の過料に処されます。


空家等の活用・管理に関してご相談がある方、適正に管理されていない空家等が近所にあってお困りの方は、空家対策室にご連絡ください。

空家対策に関するお問い合わせ先

甲賀市役所 住宅建築課 空家対策室
 電話:0748-69-2214
 FAX:0748-63-4601

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