空き家法改正の主な概要
✅ 空き家の所有者等の管理責任の強化
✅ 「管理不全空家等」が新設
「管理不全空家等」とは?
管理が不十分でそのままにすると「特定空家等」になるおそれがある空き家
従来の空家法では、そのまま放置すれば倒壊等の危険性が高く、近隣に悪影響をおよぼす空き家を「特定空家等」に指定し、行政による指導や勧告、除去等の強制執行を行うことが可能となっていまましたが、増加する空き家に対し、更なる予防的措置を講じる必要があることから、既存の「特定空家等」に加え新たに「管理不全空家等」が追加されることとなりました。
管理不全状態の空き家は土地の固定資産税が6倍になる場合がある
不動産には、毎年固定資産税と地域によっては都市計画税が課されます。
しかし、住宅用として使用されている土地(家屋が建っている土地)については、土地の固定資産税が特例により軽減されています。
住宅用地 |
固定資産税特例課税標準額 |
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の部分) |
評価額×6分の1 |
一般住宅用地
(200平方メートルを超える部分)
|
評価額×3分の1 |
特例が解除される空き家とは
✅「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき「特定空家等」や「管理不全空家等」として勧告されたとき
固定資産税の増加を防ぐ方法
「特定空家」や「管理不全空家」として勧告され、固定資産税が増額されることを避けるために、以下のような対応策を取りましょう
✅ 空き家の適切な管理
・掃除・草刈りなど定期的な管理
※自分での管理が難しい場合は、事業者に管理を依頼することも検討しましょう
✅ 利活用・売却・解体
・一般の不動産会社や甲賀市空き家バンクで売却や賃貸をする
※甲賀市の空き家バンクについて(別ページへ飛びます)
・解体をする
※甲賀市では甲賀市内の空き家住宅等を除却される場合に、その経費の一部を補助する空き家住宅等除却補助金
制度があります。
補助金についての詳しい内容は空き家住宅等除却事業補助候補者募集について(別ページに飛びます)
または住宅建築課(0748-69-2214)にお問い合わせください。
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