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甲賀市「管理不全空家等」の判定基準について

 

令和5年12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家特措法」)の改正に伴い、新たに「管理不全空家等」が策定されました。

改正とともに、「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」が示され、そのガイドラインをもとに「甲賀市管理不全空家等判定基準」を制定しました。

甲賀市「管理不全空家等」の判定については、下記の判定基準によって行います。

現地調査など様々な状況を勘案しつつ、総合的に判断します。

 

 

甲賀市管理不全空家等判定基準

 

 

「管理不全空家等」とは

 

「管理不全空家等」とは、「適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等」になります。

 

※これらに該当するか否かを甲賀市管理不全空家等判定基準により判定を行います。

 

 

空家等に対する措置の流れ

 

新たに策定された「管理不全空家等」を反映させ、「代執行」にいたるまでの流れをフロー図にまとめました。

 

フロー図

 

 

 

 

 

「管理不全空家等」に認定された場合による大きなデメリット

 

●固定資産税の住宅用地特例の除外

「管理不全空家等」に認定され、市からの「指導」に対しても返答をせず、引き続き適正管理がなされない場合は、「勧告」を行います。「勧告」が行われると「住宅用地特例」が除外され、現在よりも固定資産税が増額されます。

 

 

 

 

「特定空家等」について

 

令和5年12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家特措法」)の改正により、「特定空家等」の判定基準の更新が行われました。

それに伴い、本市においても判定基準の更新を行いました。

 

 

甲賀市特定空家等判定基準

特定空家等判定集計表

調査票補足資料

 

 

「特定空家等」とは

 

 

「特定空家等」とは、下記状態の空家等になります。

 

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

※これらに該当するか否かを甲賀市特定空家等判定基準により判定を行います。

 

 

「特定空家等」に認定された場合による大きなデメリット

 

●本市における空き家の解体補助金(最大80万円)の交付対象外となる。

 「特定空家等」となった場合、空家等の解体補助金にお申込みいただけなくなります。

 

 

50万円以下の過料が科せられる場合がある。

 

 

もしも「管理通知」が届いたら・・・

 

市では、「管理不全空家等」の判定を行う前に、管理依頼通知を発送しています。空き家の適正管理を依頼する管理通知がお手元に届きましたら、必ずお返事をしていただくようお願いします。

放置されている期間が長ければ長いほど利活用ができなくなる可能性が高くなり、維持管理にも莫大な費用がかかる可能性があります。「管理不全空家等」や「特定空家等」に認定され、大きなデメリットを被らないためにも早期の相談・対処が重要となります。

 

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