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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定については以下のとおりとする。


「現在、当市では法24条各号に定めのある支援法人の業務を市が行っているため、当面の間、支援法人の指定は行わないこととする。ただし、支援法人における業務や指定については、現在も検討中であり、その方針が定まり次第公表することとする。」


 令和5年12月13日

 

 

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