令和6年度 空き家住宅等除却事業の受付は終了しました。
1.補助対象となる事業
(1) 不良住宅(主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの)の除却
なお、住宅の不良度は、建築物の構造により、住宅地区改良法施行規則別表第一から別表第三のいずれかを用いて評定し、合
算した評点が100以上と判定した ものが対象となります。
・不良度判定基準 別表第一(別表第二及び三以外の住宅)
・不良度判定基準 別表第二(鉄筋コンクリート造の住宅)
・不良度判定基準 別表第三(コンクリートブロック及び補強コンクリートブロック造の住宅)
(2) 除却後の跡地を地域活性化のため(ポケットパーク等)の計画的利用に10年間以上供するために行う、空き家住宅(使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅)の除却
(3) 除却後の跡地を地域活性化のため(ポケットパーク等)の計画的利用に10年間以上供するために行う、空き家住宅に附属する建物の除却
※同一敷地内にある建物の全てを除却する工事が対象となります。
※補助金交付決定後に施工業者と請負契約を締結する工事が対象となります。
2.補助対象者
(1) 除却対象建築物の名義人等(※)
(2) 名義人等から除却の同意を得ている者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 除却工事を指定期日までに完了する見込みのあるもの
※ 名義人等とは、土地及び建物の登記事項証明書に所有者(未登記の場合は、名寄台帳又は固定資産税納税通知書に
納税義務者)として記録されている者(法人を除く。)又はその者から対象建築物を相続した者
3.補助金の額
〔空き家住宅等除却事業〕
下記(1)、(2)のいずれか少ない方の額に10分の8を乗じて得た額とします。
ただし、800,000円を上限とし、1,000円未満の端数は切捨てます。
(1) 補助対象工事に要する経費
(2) 国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費の1平方メートル当りの単価(木造の場合は
32,000円、非木造の場合は46,000円)を対象建築物の延べ面積に乗じて得た額
4.補助候補者の決定
必要事項を記載の上、提出された空き家住宅等除却事業補助金交付事業補助候補者申請書及び申請建築物の
審査により、補助候補者を決定します。
<補助候補者の決定の流れ>
(1)申請書の提出、受付
↓
(2)書類審査
↓
(3)建築物等の現地確認(不良度判定)
※不良度判定が一定基準を満たした建築物の申込者が補助対象申込者となります。
※建築物内部にも入りますので、所有者等の立ち会いをお願いします。
↓
(4)優先順位抽選会
※現地確認後、補助対象申込者が募集数を超える場合は、抽選にて優先順位を決定します。
※優先上位者が補助対象とならない場合(辞退等)は、次順位の建築物を繰り上げます。
(5)補助候補者の決定
[補助候補者となった者は、補助金の申請をしていただきます。]
▶令和6年度 甲賀市空き家住宅等除却事業の流れ
5.よくある質問
Q 補助金は先着順ですか?
A 先着順ではありません。
【基本的な流れ】
(1)申し込み → (2)現地審査(対象となる物件か判断します)
(3) →対象物件である場合 補助金対象者
※ただし、補助金対象者が募集件数以上の場合は抽選会を行います。
→対象物件でない場合 資格なし
※申し込み前に、対象物件となるかの確認も可能です。
Q 「離れ」のみの解体は可能ですか?
A 敷地内の建築物すべて解体いただく必要があります。
「離れ」のみなど、一部分だけの解体は対象外です。
また、母屋と離れの地番が違っていても、地番が隣り合っている場合は一帯の敷地とみなすので、
一帯の敷地すべての建築物を解体いただく必要があります。
Q 公民館などの解体も対象ですか?
A 対象となる物件は「空き家住宅(使用されておらず、かつ今後も居住する見込みがない)」建築物です。
公民館や倉庫などの、建築物は対象外です。
Q 解体業者はどこでもいいのですか?
A 市内に本店もしくは営業所を置く法人、又は市内に住所を有する個人事業主であって、
建築業法に規定する建設業の許可を受けた者に限ります。
Q 相続登記が出来ていない場合どうすればいいですか?
A 土地及び家屋の法定相続人全員の戸籍謄本及び同意書(市より配布)を提出いただくことにより、申請が可能です。
Q 現地調査の判断基準を教えてください
A 国土交通省が定める住宅の不良度判定を基準に判定し、評点が100点以上の物件が対象物件となります。
点数が高いほど不良度が高い(家の崩壊が激しく危険な)物件と判断します。
Q 書類申請の受付先はどこですが?
A 基本的には、甲賀市役所2階住宅建築課空家対策室の窓口に提出をお願いします。
各地域センターでも提出いただけますが、書類等の確認で別途ご連絡させていただく場合があります。
8.問合せ先
甲賀市 建設部 住宅建築課 空家対策室
電話 0748-69-2214
FAX 0748-63-4601
〒528-8502 滋賀県甲賀市水口町水口6053番地