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不在者投票

 仕事や旅行など滞在先での不在者投票

 長期の出張や旅行などで甲賀市外に滞在中で、投票日までに本市に帰ることができない方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 以下の「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、甲賀市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求ください。

 ※投票用紙の発送等に日数を要しますので、お早めの手続きをお願いします。

    不在者投票宣誓書兼請求書(PDF)

    不在者投票宣誓書兼請求書記載例(PDF)

手順
  1. 甲賀市選挙管理委員会に、不在者投票宣誓書兼請求書を直接持参するか、または郵便等により請求してください。
  2. 甲賀市選挙管理委員会より滞在中の住所あてに投票用紙等を郵送します。
  3. 郵送された書類を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行ってください。

※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)

投票期間

令和6年10月21日(月曜日)から 令和6年10月26日(土曜日)まで

※衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のみの投票期間は10月16日(水曜日)からです。

滞在地での不在者投票におけるオンライン請求

 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票を行う場合は、マイナンバーカードの公的個人認証サービス等を利用したオンラインによる投票用紙等の請求が可能です。

 ▶マイナポータル「ぴったりサービス」(外部リンク)

  ぴったりサービス

(二次元コード)

 

請求に必要なもの
  • 電子署名(署名用電子証明書)が有効なマイナンバーカード
  • 署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)5回間違えた場合、忘れた場合は市役所の窓口で手続が必要となります。
  • スマートフォン(Android/iPhone)または、ICカードリーダライタを使用したパソコン(Windows/Mac)

※スマートフォンでの請求手続きには、マイナンバーカードの電子署名に使用するためのマイナポータルアプリのダウンロードが必要となります。

 病院や老人ホームでの不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が指定した施設(病院、老人ホーム等)等に入院(所)中であれば、その施設において不在者投票ができます。詳しくは、入院・入所されている施設の事務所でお尋ねください。

手順
  1. 投票用紙等の請求は、入院(所)中の施設の長が本人の意志に基づき、本人に代わって請求します。
  2. 投票は施設の長が管理する場所で行われます。
投票期間

令和6年10月21日(月曜日)から 令和6年10月26日(土曜日)まで

※衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のみの投票期間は10月16日(水曜日)からです。

 <不在者投票指定施設用様式>

  投票用紙等請求書・記入例(指定施設用)【Excel版】 

郵便等による不在者投票

 不在者投票には郵便投票の制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、その障害の程度によっては自宅で投票し、郵便で市選挙管理委員会へ送付する方法で投票ができます。ただし、あらかじめ市選挙管理委員会で「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

 詳しくはこちら外部サイトへのリンク(総務省ホームページへ)

 ご不明な場合は、下記の選挙管理委員会事務局まで、お問い合わせください。

投票用紙等の請求期限

令和6年10月23日(水曜日)午後5時まで(投票日の4日前まで)

投票期間

令和6年10月21日(月曜日)から 令和6年10月26日(土曜日)まで

※衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のみの投票期間は10月16日(水曜日)からです。


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