本市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
本市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事や用事で本市以外の場所に滞在していて投票日当日に投票できない場合は、投票用紙などを甲賀市選挙管理委員会に請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
また、本市から転出して4ヵ月を経過しておらず、かつ、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない場合は、投票用紙などを甲賀市選挙管理委員会に請求し、転出先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
※ 滋賀県知事または滋賀県議会議員の選挙は、滋賀県外に転出した場合は投票できません。甲賀市長または甲賀市議会議員の選挙は、甲賀市外に転出した場合は投票できません。
仕事や旅行など滞在先または転出先における不在者投票の方法
1 投票用紙などの請求
甲賀市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」を直接持参または郵送してください。
投票日の前日までに請求する必要がありますが、郵送に時間を要するため、可能な限り早めの手続をお願いします。
(請求先)
〒528-8502
甲賀市水口町水口6053番地
甲賀市選挙管理委員会事務局 宛て
不在者投票宣誓書兼請求書(PDF)
不在者投票宣誓書兼請求書記載例(PDF)
電子申請ができる「マイナポータル・ぴったりサービス」について
滞在先または転出先における不在者投票に関する投票用紙などの請求は、マイナンバーカードを利用して、オンライン申請を行うことができます。
申請には、以下の3つが必要となります。
- 電子署名(署名用電子証明書)が有効なマイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定した署名用パスワード(英数字6ケタから16ケタのもの)
- マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダー
オンライン申請フォーム(「マイナポータル・ぴったりサービス」)からオンライン申請を行ってください。

(二次元コード)
2 投票用紙などの請求
投票用紙などを甲賀市選挙管理委員会から郵送しますので、早めに滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。
- 郵送する封筒に同封している透明の袋は開封せずに、滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。
- 透明の袋の中の不在者投票証明書封筒を開封したり投票用紙に事前に記入したりすると、投票できなくなります。
- 不在者投票に関する案内文、候補者の氏名の一覧などは事前に確認していただいても構いません。
3 滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会で投票
選挙管理委員会から届いた投票用紙などを滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行います。
不在者投票のできる場所および期間
場所
滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会
期間
選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで
- 投票できる場所および時間について、詳しくは滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会に問い合わせてください。
- 滞在先または転出先の選挙管理委員会から甲賀市選挙管理委員会に投票用紙を郵送する時間が必要なため、可能な限り早めの手続をお願いします。
- 投票日当日までに甲賀市選挙管理委員会に投票用紙が到着しない場合は、投票が無効となります。