不在者投票
仕事や旅行など滞在先での不在者投票
長期の出張や旅行などで甲賀市外に滞在中で、投票日までに本市に帰ることができない方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
以下の「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、甲賀市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求ください。
※投票用紙の発送等に日数を要しますので、お早めの手続きをお願いします。
不在者投票宣誓書兼請求書(PDF)
不在者投票宣誓書兼請求書記載例(PDF)
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| 手順 |
- 甲賀市選挙管理委員会に、不在者投票宣誓書兼請求書を直接持参するか、または郵便等により請求してください。
- 甲賀市選挙管理委員会より滞在中の住所あてに投票用紙等を郵送します。
- 郵送された書類を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行ってください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)
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| 投票期間 |
【衆議院議員総選挙】 令和8年1月28日(水曜日)から 令和8年2月7日(土曜日)まで
【最高裁判所裁判官国民審査】令和8年2月 1日(日曜日)から 令和8年2月7日(土曜日)まで
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※投票用紙は、2月1日以降に小選挙区、比例代表及び国民審査の票をまとめて送付する予定です。
2月1日までに投票を希望される場合は、甲賀市選挙管理員会(電話0748-69-2260)までご連絡ください。