インターネット等の普及により、選挙運動期間における、候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加促進等を図るため、平成25年4月19日にインターネット選挙運動の解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、5月26日から施行されました。
これにより、インターネットを利用した選挙運動を行うことができるようになります。(改正後も事前運動や未成年者の選挙運動は禁止されておりますのでご注意下さい。)
国政選挙だけでなく地方選挙にも適応されます。
詳細については、「総務省ホームページ」をご覧下さい。