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滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例

 滋賀県では、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を平成31年4月1日に一部施行、令和元年10月1日から全部施行されました。

条例のポイント

「障害の社会モデル」の考え方を定義
 「障害の社会モデル」とは、障害のある人が日常生活または社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるものという考え方です。

合理的配慮の提供等を義務化
   障害者差別解消法において、民間事業者の「合理的配慮の提供」は努力義務ですが、条例では差別解消の取組を一層進めるため、義務とされました。
 また、法律では対象外の個人に対しても「差別の禁止」および「合理的配慮の提供」を義務とされました。

相談・解決の仕組みを整備
 障害を理由とする差別に関する相談を受け付ける「障害者差別解消相談員」と、障害のある方の代弁者となる「地域アドボケーター」を設置されます。

合理的配慮の提供とは?

 障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
このバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。(筆談、身振りなどのサイン、介助など)

その他

 条例の施行にあわせ、滋賀県では、合理的配慮の提供に係る費用助成や障害理解のための出前講座を実施されています。
詳しくは 滋賀県のホームページ をご覧ください。

 

お問い合わせ先

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課共生推進係
TEL 077-528-3540  FAX 077-528-4853
e-mail ec0006@pref.shiga.lg.jp

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日から施行されました。

この法律の目的は?

 この法律は、国や県、市町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者が「障がいを理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障がいのある人も無い人もわけへだてなく、互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくることを目的にしています。

個人事業者や非営利事業者も対象です。

 民間事業者とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問いません。一般的な企業やお店だけでなく、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人(NPO法人)も対象となります。

対象となる障がいのある人は?

 障害者基本法で定められているすべての障がいのある人(身体障害、知的障害、精神障害〈発達障害を含む〉、その他心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

【障がいを理由とする差別の禁止等】

不当な差別的取扱い

障がいのある人への合理的配慮

国・地方公共団体等

禁止

法的義務

民間事業者

禁止

努力義務

「不当な差別的取扱い」

正当な理由もないのに、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり制限したり、また、障がいのない人にはない条件をつけたりすることです。

「合理的配慮の不提供」

障がいのある人から何らかの配慮を求められる意思の表明があったにもかかわらず、社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をしないことです。

 市では、この法律に基づき、市職員対応要領を作成し周知を図りました。また、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、障害者差別に関する相談等に関する情報を共有し、意見を幅広く聞く機関として、障害者差別解消法第17条の規定による障害者差別解消支援地域協議会の設置を行いました。
 さらに市民の皆さんに対し、障がいを理由とする差別の解消について理解と関心が深まるよう、研修会、まちづくり出前講座の開催、啓発資材の作成等の取り組みを行っています。


<外部リンク> 
内閣府ホームページ  https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html

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