道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。公道走行の有無にかかわらず、車両を保有している方は軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
ナンバープレートの交付について
令和5年7月3日(月曜日)より特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します。交付場所は原動機付自転車と同様です。
要件
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。
税率(年額)
2,000円
登録手続きについて
登録手続き方法は、原動機付自転車と同様です。
ただし、販売証明書(または譲渡証明書)から特定原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類(パンフレット・ホームページ画像等)を持参してください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録
従来の原動機付自転車用ナンバープレートとの交換を希望する方へ
従来の原動機付自転車用のナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換が可能です(無料)。ただし、標識番号の引継ぎはできません。なお、引き続き一般原動機付自転車用標識を使用することも可能です(使用継続の申告は不要)。
必要書類
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けているナンバープレート
・標識交付証明書(なくても可)
・要件を満たすことがわかる書類、パンフレット、ホームページ画像等
・届出する人の本人確認書類
※ナンバープレートを交換された場合は、ご自身で自賠責保険等の変更手続きを行う必要あります。