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Q1.当面の間、原付バイクに乗るつもりがないので廃車したいのですが。

 

A.廃車手続きは廃棄や譲渡等車両が手元から離れ、所有者でなくなった後に行うものであるため、車両を所有していながら廃車手続きはできません。

また、正しく所有の申告がなされていないことが判明した場合は、過去に遡って課税されることがあります。

 

Q2.原付バイクが故障したので修理するまでの間廃車したいのですが。

 

A.軽自動車税(種別割)は使用の有無に関らず所有していることに対して課税される税金であるため、修理のためであってもしばらく乗れない(乗らない)といった理由で一時的に廃車することはできません。

 

Q3.盗難にあった原付バイクはどのような手続きが必要ですか。

 

A.ナンバープレートのみ盗難された場合でも、バイク本体ごと盗難の場合でもまず警察に盗難届を提出してください。その際に、受理票が発行されますので、この受理票を持参し税務課窓口または各地域市民センターで廃車手続きをしてください。

もし、盗難で廃車したバイクが見つかり再度使用されるときは、警察にて盗難届の取り下げの届け出をしてから、税務課窓口または各地域市民センターで再度登録の手続きをしてください。

 

Q4.田畑のみで使用するトラクターにナンバープレートをつける必要はありますか。

 

A.小型特殊自動車のナンバーは公道の走行を認めるものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示しているものです。そのため、公道走行の有無に関らずナンバープレートを付ける必要があります。

 

Q5.原付バイクのナンバープレートを好きな数字にできますか。

 

A.原付バイクの標識(ナンバープレート)を好きな数字にすることはできません。希望ナンバー制度は、普通自動車と軽自動車のみ実施している制度です。原付バイクには希望ナンバー制度はなく、在庫の標識の中から順番に交付されます。

 

Q6.賦課期日(4月1日)より前に手放した軽自動車の納税通知書が届きました。間違いではありませんか。

 

A.軽自動車税(種別割)は申告に基づき課税される制度のため、適正な廃車または名義変更の手続きが完了していない場合は4月1日現在も軽自動車を所有しているものと判断され、引き続き納税義務が発生します。

手続きが間に合わなかった、あるいはされていない可能性がありますので、譲渡した相手や廃車を依頼した相手に確認をしてください。

 

Q7.軽自動車税(種別割)が昨年より高くなったのはなぜですか。

 

A.平成28年度に軽自動車税(種別割)の税率改定が行われたことにより、平成27年3月31日より前に新規検査(その自動車が作られてから、市場に出る前に受ける検査)を受けた三輪、四輪の自動車については、新規検査から13年を経過すると軽自動車税(種別割)の税率が高くなりました。これを経年重課といいます。

詳細は、軽自動車税の税率についてをご覧ください。

 

Q8.年度の途中で譲渡や廃車をした場合、軽自動車税(種別割)はどうなりますか。

 

A.軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に1年分課税されますので、その年度の軽自動車税は納めていただく必要があります。また、軽自動車税には普通自動車の税金のような月割制度がありませんので、年度の途中で所有しなくなった場合でも還付はありません。

 

Q9.甲賀市から転出しましたが、甲賀市から納税通知書が届きました。間違いではありませんか。

 

A.軽自動車税(種別割)は主たる定置場所在の市町村が課税するものなので、定置場を変更しない限り甲賀市から納税通知書が送付されます。適正な課税のために定置場が変更になった際は手続きをお願いいたします。

 

Q10.口座振替をしています。車検用の納税証明書が届かないのですが。

 

A.令和5年から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始まったことにより、車検用納税証明書の提示が原則不要となりました。
それに伴い、口座振替にて納付していただいている方には車検用納税証明書をお送りしておりません。なお、小型二輪につきましては軽JNKSに対応しておりませんので、納付確認ができ次第、車検用納税証明書をお送りいたします。

 

Q11.軽自動車税(種別割)の税止めの手続きをしたいのですが。

 

A.甲賀市で課税対象となっているバイク(125ccを超えるもの)の住所変更や名義変更等登録変更または廃車を行ったときは、税止めの手続きが必要となります。税止めの手続きをされないと、甲賀市では車両の登録状況が把握できないため、翌年度以降も引き続き旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。

そのため、次のいずれかの書類を税務課まで提出してください。郵送やFAXでも受け付けています。

 ・受付印のある軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

 ・受付印のある軽自動車変更(転出)申告書

 ・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書

 ・車検証返納証明書のコピー

 ・届出済証返納証明書のコピー

 ・新旧各ナンバーの車検証のコピー

 

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)