甲賀市内に定置場のある排気量125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車およびミニカーを廃棄する場合、他人へ譲渡する場合、転出する場合、盗難・紛失に遭われた場合は、市役所税務課または旧支所である土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センターで廃車のお手続きを行ってください。
なお、その他の車両の廃車については、当市の窓口ではお手続きいただけません。詳しくは下記の表にてご確認ください。
取扱い車種 |
手続きの場所 |
軽三輪、軽四輪 |
軽自動車検査協会滋賀事務所
守山市木浜町2298-3
(TEL 050-3816-1843 FAX 077-584-2387) |
軽二輪(125cc超250cc以下)
及び二輪の小型自動車(250cc超) |
近畿運輸局滋賀運輸支局
守山市木浜町2298-5
(TEL 050-5540-2064 FAX 077-584-2079) |
原動機付自転車
(125cc以下のバイクなど)
及び小型特殊自動車
(農耕作業用のものなど) |
市役所税務課 (TEL 69-2128 FAX 63-4574)
土山地域市民センター(TEL 66-1101 FAX 66-1564)
甲賀地域市民センター(TEL 88-4101 FAX 88-3104)
甲南地域市民センター(TEL 86-4161 FAX 86-8029)
信楽地域市民センター(TEL 82-1121 FAX 82-3415)
※ナンバープレート、本人確認書類をご持参ください |
排気量125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車およびミニカーの廃車の際、申告書と添付書類が必要です。
申告書については、上記の窓口にも備え付けてあります。
- 様式
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF 92KB)
また、廃車に必要な添付書類は以下の通りです。
廃車に必要な添付書類
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書(お持ちでない場合でも、廃車手続きは可能です)
※標識(ナンバープレート)を紛失された場合は、標識弁償金200円が必要となります。
※盗難による廃車の場合は、被害届を出された警察署と受理番号を廃車申告書にご記入ください。
!!ご注意ください!!
原動機付自転車等を廃車される際、所有者・使用者(もしくは所有者・使用者と同一世帯のご家族)以外の方が窓口で、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の必要事項を記入し署名される場合は、本人から印鑑を預かってくる、または委任状が必要です。