甲賀市内に定置場のある排気量125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車およびミニカーを廃棄する場合、他人へ譲渡する場合、転出する場合、盗難・紛失の場合は、市役所税務課または各地域市民センターで廃車のお手続きを行ってください。
なお、その他の車両の廃車については、当市の窓口ではお手続きいただけません。詳しくは下記の表にてご確認ください。
取扱い車種 |
手続きの場所 |
軽三輪、軽四輪 |
軽自動車検査協会滋賀事務所
守山市木浜町2298-3
(TEL 050-3816-1843 FAX 077-584-2387) |
軽二輪(125cc超250cc以下)
及び二輪の小型自動車(250cc超) |
近畿運輸局滋賀運輸支局
守山市木浜町2298-5
(TEL 050-5540-2064 FAX 077-584-2079) |
原動機付自転車
(125cc以下のバイクなど)
及び小型特殊自動車
(農耕作業用のものなど) |
市役所税務課 (TEL 69-2128 FAX 63-4574)
土山地域市民センター(TEL 66-1101 FAX 66-1564)
甲賀地域市民センター(TEL 88-4101 FAX 88-3104)
甲南地域市民センター(TEL 86-4161 FAX 86-8029)
信楽地域市民センター(TEL 82-1121 FAX 82-3415)
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排気量125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車およびミニカーの廃車の際、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書、本人確認書類および下記添付書類が必要です。
廃車に必要な添付書類
標識有 |
標識(ナンバープレート)
標識交付証明書(なくても可能)
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標識無 |
盗難による場合 |
警察署発行の盗難届受理証明
または、警察署に盗難届を出された時の受付番号を廃車申告書にご記入ください。
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盗難以外の場合 |
始末書
弁償金(200円)
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※郵送でのお手続きをご希望の場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、本人確認書類の写し、返信用封筒および上記添付書類を税務課までお送りください。盗難以外で標識(ナンバープレート)が無い場合の弁償金は、郵便局で200円の定額小為替を購入し、定額小為替には何も書き込まずに同封してください。
!!ご注意ください!!
原動機付自転車等を廃車される際、所有者・使用者(もしくは所有者・使用者と同一世帯のご家族)以外の方が窓口で、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の必要事項を記入し署名される場合は、委任状が必要です。
!!原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません!!
原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されるものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
すでに一時的に廃車してしまった場合
・しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けている。
・故障して使用できない状態だったため廃車手続きをしたが、修理ができたら再登録する予定である。
・友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用する予定である。
上記の場合を含め、原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。
すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税しますので、廃車申告受付書をお持ちのうえ、税務課までお越しください。
様式
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
標識紛失に伴う始末書
登録・廃車にかかる委任状