軽自動車税は、軽自動車等の排気量等に応じて毎年かかる「種別割」と一定の環境性能に応じて取得時にかかる「環境性能割」の2つで構成されています。
種別割
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車及び小型自動車、軽三輪、軽四輪(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者または使用者に課税されます。
4月2日以降に譲渡や廃車をした場合でも、年税額が課税され月割による払い戻しはありません。
納税義務者
毎年4月1日現在、主たる定置場が甲賀市内にある軽自動車等の所有者です。ただし、所有権留保付割賦販売の場合は、使用者を所有者とみなします。
納付方法
納期限は5月末日です。末日が土曜・日曜の場合は、翌開庁日です。納付書または口座振替等で納付いただきます。
環境性能割
取得時に新車・中古車を問わず対象となります。市町村民税ですが、環境性能割の申告、納付及び減免手続きなどは、当分の間、滋賀県自動車税事務所で行います。お問い合わせの際は滋賀県自動車税事務所へお願いします。
納税義務者
三輪以上の軽自動車の取得者