軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車及び小型自動車、軽三輪、軽四輪(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者または使用者に課税されます。
4月2日以降に譲渡や廃車をした場合でも、年税額が課税され月割による払い戻しはありません。
毎年4月1日現在、主たる定置場が甲賀市内にある軽自動車等の所有者です。ただし、所有権留保付割賦販売の場合は、使用者を所有者とみなします。
納期限は5月末日です。末日が土曜・日曜の場合は、翌開庁日です。納付書または口座振替等で納付いただきます。
電話番号/市民税係 0748-69-2128 FAX/0748-63-4574
(市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)
資産税係 0748-69-2129 FAX/0748-63-4574
(固定資産税)
収納推進係 0748-69-2130 FAX/0748-63-4574
(口座振替、収納確認、還付、市税の納税相談、滞納事務等)