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 軽自動車税は、軽自動車等の排気量等に応じて毎年かかる「種別割」と一定の環境性能に応じて取得時にかかる「環境性能割」の2つで構成されています。

 

種別割

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車及び小型自動車、軽三輪、軽四輪(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者または使用者に課税されます。

 4月2日以降に譲渡や廃車をした場合でも、年税額が課税され月割による払い戻しはありません。

納税義務者

 毎年4月1日現在、主たる定置場が甲賀市内にある軽自動車等の所有者です。ただし、所有権留保付割賦販売の場合は、使用者を所有者とみなします。

納付方法

 納期限は5月末日です。末日が土曜・日曜の場合は、翌開庁日です。納付書または口座振替等で納付いただきます。

 

環境性能割

 取得時に新車・中古車を問わず対象となります。市町村民税ですが、環境性能割の申告、納付及び減免手続きなどは、当分の間、滋賀県自動車税事務所で行います。お問い合わせの際は滋賀県自動車税事務所へお願いします。

納税義務者

 三輪以上の軽自動車の取得者

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)