メニュー表示

メインメニュー

閉じる
1.概要

 下水道事業会計が毎年納付している消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)について、税区分の取り扱いに関して水口税務署へ相談したところ、消費税等の納付額に不足が判明したため、修正申告を行うとともに不足税額を納付しました。

 

2.経緯

 これまで下水道工事に伴う水道配水管などの移転費用(以下、「水道施設移転補償費」といいます。)については「課税取引」として認識し、年度ごとに行う確定申告においても、水道施設移転補償費の消費税等を「課税仕入れ等に係る消費税額」に計上し控除していました。
 しかし、水道施設移転補償費については、消費税等の課税対象条件の「対価を得て行うもの」に該当しないとのことから「不課税取引」となり、誤って取り扱っていた税区分を修正することで、課税仕入れ等に係る消費税額に計上することができなくなり、消費税等の納付額に不足が発生しました。

3.修正申告税額

 令和3年度決算および令和4年度決算に係る確定申告について、令和6年5月10日に修正申告を行ったうえ、延滞税を含めた8,454,400円を追加納付しました。

内訳

令和3年度

令和4年度

合計

修正申告税額

3,525,700円

4,746,200円

8,271,900円

延滞税

84,400円

98,100円

182,500円

 

4.再発防止策

 消費税等の申告事務について、税務署等への事前相談を行うとともに、職員の消費税等に関する理解を深め、適正な申告を行うことにより再発防止に取り組みます。

 

                                                     以上

このページに関するアンケート(上下水道総務課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください