1.概要
下水道事業会計が毎年納付している消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)について、税区分の取り扱いに関して水口税務署へ相談したところ、消費税等の納付額に不足が判明したため、修正申告を行うとともに不足税額を納付しました。
2.経緯
これまで下水道工事に伴う水道配水管などの移転費用(以下、「水道施設移転補償費」といいます。)については「課税取引」として認識し、年度ごとに行う確定申告においても、水道施設移転補償費の消費税等を「課税仕入れ等に係る消費税額」に計上し控除していました。
しかし、水道施設移転補償費については、消費税等の課税対象条件の「対価を得て行うもの」に該当しないとのことから「不課税取引」となり、誤って取り扱っていた税区分を修正することで、課税仕入れ等に係る消費税額に計上することができなくなり、消費税等の納付額に不足が発生しました。
3.修正申告税額
令和3年度決算および令和4年度決算に係る確定申告について、令和6年5月10日に修正申告を行ったうえ、延滞税を含めた8,454,400円を追加納付しました。
内訳
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令和3年度
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令和4年度
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合計
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修正申告税額
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3,525,700円
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4,746,200円
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8,271,900円
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延滞税
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84,400円
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98,100円
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182,500円
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4.再発防止策
消費税等の申告事務について、税務署等への事前相談を行うとともに、職員の消費税等に関する理解を深め、適正な申告を行うことにより再発防止に取り組みます。
以上