道路や公園などだれでもが利用できる一般の公共施設と違って、公共下水道施設は限られた範囲の特定の方のみが利用でき、利益を受けることになります。そのため建設費用をすべて市民の税金だけで賄うことは、利用できない地域の方にも負担していただくことになり、負担の公平を欠くことになります。
そこで、下水道が利用できるようになった区域内のみなさんに建設費の一部を負担していただくのが公共下水道受益者負(分)担金制度です。
- 負(分)担金の額は区域内に所有している土地の面積に1m2あたりの単価をかけた金額です。
- 納付方法は3年分割の12回払い(年4回払い)または一括払いがあります。一括払いされますと報奨金が交付されます。ただし、報奨金は甲賀市税(住民税・固定資産税・軽自動車税)に滞納がある場合は、交付されません。
- 公共下水道受益者負(分)担金を納めていただいている途中で、土地の売買により支払者が変更になった場合は 下水道事業受益者異動届書(PDF 57KB)をご提出ください。