道路や公園などだれでもが利用できる一般の公共施設と違って、公共下水道施設は限られた範囲の特定の方のみが利用でき、利益を受けることになります。そのため建設費用をすべて市民の税金だけで賄うことは、利用できない地域の方にも負担していただくことになり、負担の公平を欠くことになります。
そこで、下水道が利用できるようになった区域内のみなさんに建設費の一部を負担していただくのが公共下水道受益者負(分)担金制度です。
- 負(分)担金の額は区域内に所有している土地の面積に1m2あたりの単価をかけた金額です。
- 納付方法は3年分割の12回払い(年4回払い)または一括払いがあります。一括払いされますと報奨金が交付されます。ただし、報奨金は甲賀市税(住民税・固定資産税・軽自動車税)に滞納がある場合は、交付されません。
- 公共下水道受益者負(分)担金を納めていただいている途中で、土地の売買により支払者が変更になった場合は 下水道事業受益者異動届書(PDF 57KB)をご提出ください。
公共下水道受益者負(分)担金にかかる不服申し立て等について(審査請求)
1.通知された公共下水道受益者負(分)担金に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、甲賀市長に対して審査請求をすることができます。
2.処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
(1)審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるために緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
なお、上記の場合の処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、甲賀市を被告として(訴訟において甲賀市を代表する者は甲賀市長となります。)、提起することができます。
3.ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。