産前産後期間の免除制度
出産(※)予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
(※)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間の免除申請は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも届出が可能です。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
届出時期
出産予定日の6カ月前から申請可能です。お早めに届出してください。
(出産後も届け出が可能です。)
手続きに必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・個人番号または基礎年金番号を明らかにすることができる書類(マイナンバーカード、基礎年金番号通知書または年金手帳等)
・届出時期に応じた次の書類
▶出産前に届出をする場合
出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)
・母子健康手帳または医療機関が発行した出産の予定日等の証明書
▶出産後に届出をする場合
原則として不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が
必要です。
▶死産の届出をする場合(いずれか一つ)
・死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳または医療機関が発行した死産等の証明書
その他、電子申請の方法など詳細については、日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(外部リンク)を
ご確認ください。