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収入の減少や失業等により国民年金保険料(以下「保険料」)を納付することが経済的に困難な場合の免除・納付猶予制度、また、学生の方や出産を予定している方・出産した方、生活保護の「生活扶助」を受けている方、障害年金を受けている方が対象となる免除制度をご案内します。

 

免除・納付猶予の申請は電子申請(マイナポータル)がご利用いただけます。ぜひご活用ください。

日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」(外部リンク)からご申請ください。

免除(全額免除・一部免除)申請

本人・配偶者(別世帯の配偶者を含む)・世帯主のそれぞれの前年所得(過去の年度分については前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合や失業した場合など保険料を納付することが経済的に困難な場合は、ご本人が申請し、承認されると保険料の納付が免除されます。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

 

納付猶予申請

20歳以上50歳未満の方(学生を除く)で、本人・配偶者(別世帯の配偶者を含む)のそれぞれの前年所得が一定額以下の場合に、ご本人が申請し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

 

失業・災害等による特例免除

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。この特例を受ける場合は失業等の事実を確認できる書類が必要です。

災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害)を本人または配偶者の属する世帯が受けたことにより申請される場合は、まずご相談ください。

 

その他、所得の基準や申請するメリット、注意事項等については日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部リンク)をご確認ください。

 

申請できる期間

 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。

 

申請手続きに必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・個人番号または基礎年金番号を明らかにすることができる書類(マイナンバーカード、基礎年金番号通知書または年金手帳等)
・失業等による特例免除を申請される場合は、失業等の事実を確認する書類( 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格者通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど)

  その他、制度の詳細は日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部リンク)をご確認ください。

 

学生納付特例

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在学する学生で、学生納付特例を受けようとする年度の前年所得が基準以下の方または失業等の理由がある方が対象となる制度で、申請により保険料の納付が猶予されます。

 ※各種学校とは、学校教育法で規定されている終業年限が1年以上の課程

<所得の目安>…128万円 +(扶養親族の数×38万円)で計算した額以下である場合

 

 その他、注意事項や老齢基礎年金、障害基礎年金等との関係などについては日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」(外部リンク)をご確認ください。

 

申請できる期間

過去年度は申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は年度末まで申請できます。

 

申請手続きに必要なもの

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ・個人番号または基礎年金番号を明らかにすることができる書類(マイナンバーカード、基礎年金番号通知書または年金手帳等)

 ・在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)

  または在学証明書(原本)

 ・失業等の理由により申請を行う場合は、失業した事実が確認できる書類

法定免除

国民年金1号被保険者の方で次のいずれかに該当される場合は、届出によりその期間の保険料が全額免除されます。

(1)生活保護の生活扶助を受けている方

   生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。

  (※生活扶助を受けている外国籍の方は、法定免除には該当しませんので「免除制度・納付猶予制度」をご利用ください。)

(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方

   認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方

   療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。

また、上記に該当しなくなった場合も届出が必要です。

 

法定免除期間は受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の受給額は保険料を全納した場合と比較して減額(2分の1など)されます。

この期間の老齢基礎年金の額の計算や追納については、日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」(外部リンク)をご確認ください。

産前産後期間の免除制度

出産(※)予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます)の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。

(※)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

 

産前産後期間の免除申請は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも届出が可能です。

 

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方

ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。

 

届出時期

出産予定日の6カ月前から申請可能です。お早めに届出してください。

(出産後も届け出が可能です。)

 

手続きに必要なもの

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ・個人番号または基礎年金番号を明らかにすることができる書類(マイナンバーカード、基礎年金番号通知書または年金手帳等)

 ・届出時期に応じた次の書類

  ▶出産前に届出をする場合

   出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)

   ・母子健康手帳または医療機関が発行した出産の予定日等の証明書

  ▶出産後に届出をする場合

   原則として不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が

   必要です。

  ▶死産の届出をする場合(いずれか一つ)

   ・死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳または医療機関が発行した死産等の証明書

 

 その他、電子申請の方法など詳細については、日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(外部リンク)を

 ご確認ください。

育児期間免除

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

対象となる方

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

 ※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している

  要保護児童も該当します。

 

 子を養育する要件として以下の全てを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

 (1)子と身分(親子)関係が継続していること

 (2)子と同一住所であること

 

保険料が免除される期間

 ▶実母の場合

  産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後申請免除期間と合わせて

  最大13カ月間、保険料が免除されます。

 

 ▶実父または養父母の場合

  子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、保険料が免除されます。

  (令和8年10月1日以降に限る)

 

申請方法

 令和8年10月1日以降、マイナポータルから原則、添付書類なしで電子申請ができます。

 届書(紙)による手続きの場合には、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」「マイナンバーカード」の写し等が

 必要です。

 

その他

 制度のメリット、免除期間の具体例等につきましては、

 日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」(外部リンク)をご確認ください。

 

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