育児期間免除
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳に
なるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している
要保護児童も該当します。
子を養育する要件として以下の全てを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
保険料が免除される期間
▶実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後申請免除期間と合わせて
最大13カ月間、保険料が免除されます。
▶実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、保険料が免除されます。
(令和8年10月1日以降に限る)
申請方法
令和8年10月1日以降、スマートフォン等でマイナポータルから電子申請ができます。
電子申請による提出は、日本年金機構「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部リンク)をご覧ください。
届書(紙)による手続きの場合には、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」をご提出ください。必要な添付書類が
ある場合にはあわせてご提出ください。 日本年金機構へ郵送でもお手続きが可能です。
▶届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金
機構において確認できる方(※1)は届出する必要はありません。
(※2)該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
※1 基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯
であることが確認できる被保険者
※2 実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。
なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が日本
年金機構より送付されます。
「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。
必要な添付書類
(1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)
(2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)
(3)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)
※(2)および(3)は原則添付不要ですが、お急ぎの場合や次に該当される方は添付のうえ、提出をお願いします。
ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届け出を行う場合
ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより
養育里親として委託されている子の届出を行う場合
※添付書類の詳細は下記「その他」にある日本年金機構の外部リンクからご確認ください。
その他
制度のメリット、免除期間の具体例等や添付書類の詳細につきましては、日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」
(外部リンク)をご確認ください。
また、育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)場合は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
(※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。)