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 口蹄疫・豚熱・高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病への防疫対応を迅速に実施し、新たな発生とまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法に基づき、家畜所有者は毎年、飼養している家畜の頭羽数や衛生管理の状況などを滋賀県知事に報告することが義務付けられています。
 家畜を飼養している人は、毎年2月1日時点の状況を滋賀県家畜保健衛生所へ報告してください。また、新たに対象家畜を飼い始める人も届出の義務があります。報告の対象となるのは、下表の15種類の家畜をペットも含め1頭(羽)以上飼養されている方です。

 

 報告対象となる家畜(小規模)やペットなど

  [1]家畜

   牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタを含む)、イノシシ、馬

  [2]家きん(鳥類) 

   鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、

うずら(ヨーロッパウズラを含む)・きじ(ヤマドリを含む)、

だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥

 

 報告内容

   飼養家畜の種類、頭羽数 等

   ※中・大規模飼養者は「畜舎・ふ卵舎数」、「飼養衛生管理基準の遵守状況」、「農場の平面図等の添付書類」の提出も必要です。

 提出期限

  [1]の家畜  毎年4月15日

  [2]の家きん 毎年6月15日

 

 提出先

  滋賀県家畜保健衛生所(本所)

  〒523-0813滋賀県近江八幡市西本郷町226-1

  Fax:0748-37-4821 Tel:0748-37-7511

  mail:ge37@pref.shiga.lg.jp

 

 

 

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