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家畜伝染病予防法において、口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病への防疫対応を迅速に実施し、新たな発生とまん延を防ぐため、家畜の所有者は飼養規模に関わらず、毎年2月1日現在の家畜飼養状況等を報告することが義務付けられています。

これにより、下表の報告対象家畜を、ペットも含め1頭(羽)以上飼育されている方は、毎年、飼育している家畜の種類および頭羽数等について県知事へ報告しなければなりません。

令和2年2月1日現在で、下表の家畜を飼育されている方は報告の義務が生じますので、報告様式に記入して農業振興課農業振興係までご提出ください。

報告対象となる家畜(小規模)やペットなど
牛・水牛・馬
鹿・羊・ヤギ・豚・いのしし
ニワトリ・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・あいがも
だちょう
問い合わせ
  • 農業振興課 農業振興係
  • 電話:0748-69-2193 Fax:0748-63-4592

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