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中山間地域等直接支払制度とは

 中山間地域は流域の上流部に位置することから、中山間地域の農業・農村が持つ水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの国民の財産、豊かな暮らしが守られています。

 しかし、中山間地域では、過疎化・高齢化が進む中で、自然的・経済的・社会的条件の不利性から、担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが心配されています。

 このため、耕作放棄地の増加などによって多面的機能の低下が特に懸念される中山間地域等において、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するという観点から、国民的な理解の下に平成12年度より「中山間地域等直接支払制度」が実施されています。 

 中山間地域等直接支払制度は5年ごとに制度の見直しが行われており、令和2年度から令和6年度まで第5期対策が実施されています。

 

中山間地域等直接支払制度の概要

黄色点1中山間地域等直接支払制度(第5期対策)のパンフレット(令和2年度版)[PDFPDF:7,351KB]

黄色点2中山間地域等直接支払制度(農林水産省にリンク)

 

 

協定集落用様式

 

 ・実績報告書[Excel:523KB]

 ・収支報告書[Excel:508kB]

 ・活動報告書[Excel:46KB]

 ・資産管理台帳[Excel:15KB]

 ・機械等利用管理規定[Word:28KB]

 ・機械等利用簿[Word:19KB]

 ・実績報告書(記入例)[Excel:294KB]

 ・活動報告書(記入例)[Excel:50KB]

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