農用地区域変更申請について
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用してください。)。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、滋賀県と協議の行い、同意を得る事で農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。
農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資することにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されております。除外申請の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申請要件を満す事で必ず農振除外が容認される訳ではありません)。
容認のための6要件について
- (必要性、代替性)
その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- (集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用)
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- (効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- (排水路等施設機能)
農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- (土地改良事業)
土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。
- (地域計画への影響)
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
申請期間
農業振興地域整備計画の全体見直しが完了しましたので、変更申請受け付けを再開します。
3月末、9月末が受付の締め切りとなります。
また、除外・編入までの期間は、法の手続き上、受付後1年以上必要となる場合があります。
申請様式
・農用地区域変更申請(様式1) ・(様式2) ・(様式3)
・編入申請書