1農園利用方式で行う市民農園とは
(1)開設者と利用者の関係・・農作業の実施(貸付は不可)
(2)開設場所・・自己所有地(農業振興地域内の農用地(いわゆる青地)を除く遊休農地等)
(3)施設整備・・整備の必要はありませんが、開設に要する経費は補助金の対象になります。
(獣害防止柵の設置や農地整備、施設整備に要する経費が対象です)
(4)開設手続き・・利用者と農園利用契約書を締結していただきます。
(利用条件等は、利用希望者と自由に決めていただくことが可能です。)
注意点・・賃貸その他の使用収益権の設定・移転はできません。
施設整備は農地法の転用手続きが必要です。
市街化調整区域は都市計画法による制限があります。
2開設を進めるときの留意点
開設場所の選定にあたっては、他の農業者さんの営農の阻害とならない場所を選んでいただきますよう
お願い致します。
3市民農園の紹介について
開設された市民農園は、市民からの問い合わせや市のホームページ等で紹介させていただきます。
農地を所有しているけれども作付まで手が回らない方、栽培をしたいけれども土地がなくて困っておられる方、
安心安全の野菜を栽培してみたい方、普段の生活とは違った非日常を味わいたい方
まずはお気軽にご相談ください。
市民農園開設について.pdf