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甲賀市優良工事表彰

1.目的
 甲賀市が発注した工事等の優良工事を表彰することにより、施工業者の工事意欲を高め、技術の向上と安全施工の促進を図ることを目的として「甲賀市優良工事表彰制度」を制定します。令和7年8月1日から施行するものとし、令和6年4月1日以降に完成した建設工事から適用します。
 甲賀市優良工事表彰実施要領(pdf 363KB)
2.表彰の対象
 表彰は、優良建設工事業者表彰とし、建設工事を優秀な成績で施工した受注者を対象とします。 
 表彰の対象となる受注者は、次の各号に掲げるすべての条件に該当するものとします。 
(1) 甲賀市が発注した建設工事の内、甲賀市内に本社又は本店を有するもの(以下「市内業者」という。)及び市内に支店又は営業所を有するもの(以下「準市内業者」という。)。ただし、市内業者を構成員の1人とする建設工事共同企業体での施工の場合は、市内業者以外のものも、その出資比率にかかわらず表彰の対象とする。 
(2) 対象年度に最終請負額が500万円以上で完成した工事のもの 
(3) 対象年度に評定点を85点以上取得し完成した建設工事のもの 
(4) 対象年度に完成させたすべての建設工事において、評定点を65点以上取得したもの 
(5) 対象年度の初日から表彰決定の日までの間において、第9条各号に該当しないもの 
 合冊工事は1件として取扱い、請負合計金額が500万円以上で完成した工事のものを対象とする。この場合、審査に用いる評定点は合冊工事におけるそれぞれの建設工事の平均点とする。ただし、完工日が異なる場合は、それぞれ1件の工事として取扱うものとします。
 
3.表彰の方法
 表彰は、毎年1回行うものとし、被表彰者には表彰状を贈呈します。併せて、市ホームページで被表彰者名を公表します。

4.審査基準

 表彰審査は、建設工事契約審査委員会(以下、審査委員会という)が行います。 

 審査委員会は、実施要領の規定により推薦のあった工事について、表彰の可否を総合的に審査します。
 審査委員会は、推薦のあった工事について、仕上面等だけ施す修繕であるものや、主たる要素が解体・浚渫工事等成果物が事実上ないものは表彰の対象から除きます。

 

5.被表彰者の決定

 被表彰者は、審査委員会の審査結果から、「甲賀市表彰規則」に基づき市長が決定します。

 

6.表彰の取消し
 市長は、表彰決定の日から表彰日までの間に被表彰者が次の号のいずれかに該当したときは、この決定を取り消すものとします。
(1) 施工した工事に契約不適合があることが判明したとき。 
(2) 建設業法の規定による監督処分を受けたとき。 
(3) 甲賀市建設工事等の指名停止に関する基準による処分を受けたとき。 
(4) その他優良建設業者として不適当と認められる行為があったとき。