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特定事業所集中減算について

 居宅介護支援費の算定については、ケアマネジメントの仕組みが公正中立に機能すること、サービスの質の向上を目的として「特定事業所集中減算」が設けられています。

 毎年度2回、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護のそれぞれ(★)について、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が80%を超えた場合であって、正当な理由がない場合は、当該居宅介護支援事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位/件が所定単位数から減算されます。

★平成30年4月から、対象となる「訪問介護サービス等」が訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護のみに変更となっているため、各様式の作成にあたっては留意すること。

※減算適用期間中は、「特定事業所加算」の算定はできないので留意すること。

特定事業所集中減算について[PDF 292KB]

根拠

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(費用算定基準)

 

書類の作成および市への報告について

 すべての居宅介護支援事業所は、(1)の各様式を作成し、該当する様式を期限までに甲賀市長寿福祉課へ提出すること。
 なお、この報告にかかる書類、関係資料等は、必ず5年間は保存しておくこと。

(1)作成する様式

  • 様式1)「居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算報告様式」
  • 様式2)「居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算判定様式」
  •  作業様式

 

【各種様式】

(様式1、2、作業様式)居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算報告様式[Excel 170KB]

・【参考】滋賀県内における特別地域加算の対象地域[PDF 111KB]

 

 

(2)提出する様式

紹介率最高法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が

80%を超えていない場合
  • 様式1
80%を超えている場合
  • 様式1
  • 様式2のうち80%を超えているサービス

(3)提出先

すべての指定居宅介護支援事業所は、下記の提出先に1部提出すること(郵送可)。

【提出先】

甲賀市健康福祉部介護保険課

〒528-8502 甲賀市水口町水口6053 電話 0748-69-2166

(4)提出期限等

 報告書の提出は、すべての居宅介護支援事業所が対象です。

 必ず期限までに提出してください。

前期 後期 手続き

7月31日

1月31日

紹介率最高法人への紹介率が80%を超える見通しだが、「その他正当な理由」がある場合の市への申し出期限です。

(様式3)「その他正当な理由」の申し出について[Word 20KB] 

8月1日

8月15日

2月1日

2月15日

上記申し出のあった事業所においてヒアリング等の実施 (随時)

*日程については、追って市から連絡します。

10月1日 3月1日 ヒアリング等の結果、やむを得ないと判断するかどうかを通知します。

9月16日

【必着】

3月16日

【必着】

特定事業所集中減算に係る報告書類提出(全居宅介護支援事業所対象)

*追加で資料を求める場合があります。

10月15日頃

4月15日頃 「正当な理由」を申し出た事業所への結果通知

  「居宅介護支援費の算定にかかる特定事業所集中減算の取扱いについて」に基づく、紹介率最高法人の紹介率が80%を超え「正当な理由」として申し出られた場合の減算の適否の判断は上記の日程で行う予定です。なお、「正当な理由」と認められるかどうか等の照会には応じられませんのでご了承ください。

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