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特定事業所集中減算について

 居宅介護支援費の算定については、ケアマネジメントの仕組みが公正中立に機能すること、サービスの質の向上を目的として「特定事業所集中減算」が設けられています。

 毎年度2回、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護のそれぞれ(★)について、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が80%を超えた場合であって、正当な理由がない場合は、当該居宅介護支援事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位/件が所定単位数から減算されます。

★平成30年4月から、対象となる「訪問介護サービス等」が訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護のみに変更となっているため、各様式の作成にあたっては留意すること。

※減算適用期間中は、「特定事業所加算」の算定はできないので留意すること。

根拠

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(費用算定基準)

 

取り扱いについて

 

令和8年度特定事業所集中減の取り扱いについて

 手続き全体についてのご案内です。確認の上、手続きをお願いします。

【参考】滋賀県内における特別地域加算の対象地域(外部リンク:滋賀県ホームページ)

 

様式について

 

居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算報告様式 …1ファイルに様式1、様式2、作業様式が統合されています。

様式3 居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算に関する「その他正当な理由」の申し出について

 

提出方法について

 

電子申請・届出システム(外部リンク:電子申請・届出システム | ログイン

 申請届出メニュー「5 加算に関する届出」より、様式データを提出してください。

 使用方法についてご不明な点があれば介護保険課へお問い合わせください。

 

提出期限について

前期 後期 手続き

7月31日

【必着】

1月31日

【必着】

対象:紹介率最高法人への紹介率が80%を超える見通し、

   かつ「その他正当な理由」がある事業所

手続:様式3を市に提出する 

8月1日

8月15日

2月1日

2月15日

上記申し出のあった事業所においてヒアリング等の実施 (随時)

*日程については、追って市から連絡します。

9月1日 3月1日 ヒアリング等の結果、やむを得ないと判断するかどうかを通知します。

9月16日

【必着】

3月16日

【必着】

対象:全指定居宅介護支援事業所

手続:特定事業所集中減算に係る報告書類提出

   *追加で資料を求める場合があります。

10月15日頃

4月15日頃 全指定居宅介護支援事業所へ結果通知

 「居宅介護支援費の算定にかかる特定事業所集中減算の取扱いについて」に基づく、紹介率最高法人の紹介率が80%を超え「正当な理由」として申し出られた場合の減算の適否の判断は上記の日程で行う予定です。なお、「正当な理由」と認められるかどうか等の照会には応じられませんのでご了承ください。

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