一定の精神障がいの状態にある方に交付される手帳で、各種福祉サービスを受けられるようになります。
制度の詳しい内容、様式などは下記のリンク先をご覧ください。
滋賀県のホームページ【精神障害者保健福祉手帳】
障がいの程度
1級(重度)~3級(軽度)の等級が定められています。
手帳の有効期間
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、原則2年間です。
有効期間を延長する場合は、手帳の更新手続きが必要です。更新は有効期限の3ヶ月前から申請できます。
申請に必要なもの
各様式は上記の滋賀県ホームページに掲載されています。
また、各申請窓口でも用意しています。
(申請書が、自署でない場合は押印が必要です。)
(1)新規
申請書(マイナンバー記入あり)、顔写真1枚
上記に加えて(ア)または(イ)のどちらか
(ア)医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(イ)障害年金の証書(もしくは障害年金支払通知はがき)、年金情報照会同意書(押印あり)、印鑑
(障害年金証書での申請は、精神障がいを理由に障害年金を受給している場合に限ります。)
(2)更新
申請書(マイナンバー記入あり)、顔写真1枚(※注1)、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
上記に加えて(ア)または(イ)のどちらか
(ア)医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(イ)障害年金の証書(もしくは障害年金支払通知はがき)、年金情報照会同意書(押印あり)、印鑑
(障害年金証書での申請は、精神障がいを理由に障害年金を受給している場合に限ります。)
(※注1)現在お持ちの手帳の更新欄(見開き右側)に空きがある場合は、顔写真の提出は不要です。
審査の結果、等級が変わらない場合は、申請窓口で更新欄に次の有効期限を記載します。
(3)変更(県内・市内住所、氏名)
記載事項変更届、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
(4)県外転入
申請書(マイナンバー記入あり)、顔写真1枚、前住所地への照会同意書(押印あり)、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳、印鑑
(※滋賀県の手帳を新たに発行します。)
(5)再発行(失くしたり、破れた場合等)
記載事項変更届、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(ある場合)
(6)返還
手帳返還届、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
顔写真について
・大きさ:縦4cm×横3cm
・本人の上半身が写った近影で、帽子をかぶっていないこと
・1年以内に撮影されたもの
※証明写真でも、写真を上記の大きさに切り取ったものでも使用できます。
※裏面に氏名を記入してください。
※写真原本のカラーコピーや、普通紙に印刷したものは使用できません。
申請窓口
直接持参の場合
市役所障がい福祉課(市役所1階)、土山地域市民センター、甲南第一地域市民センター、甲賀大原地域市民センター、信楽地域市民センター
郵送の場合
送付先:〒528-8502 甲賀市水口町水口6053 甲賀市役所障がい福祉課
申請のながれ(新規・更新の場合)
(1)手帳の取得について主治医等にご相談いただき、医療機関に診断書の発行を依頼してください。(診断書発行にかかる料金は、医療機関へご確認ください。)障害年金証書で申請される方は、診断書の取得は必要ありません。
(2)上記の提出に必要なものをそろえて、申請窓口へご提出ください。
(3)市役所で受付後、県で審査・判定を行います。
※審査には1~2ヶ月程度かかります。内容によっては更に長くなる場合もありますのでご了承ください。
(4)県より市へ結果が通知された後、市から申請者へ手帳が発行されたことを郵送で通知します。
(5)申請した窓口で、直接手帳を受け取ってください。