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一定の精神障がいの状態にある方に交付される手帳で、各種福祉サービスを受けられるようになります。

制度の詳しい内容、様式などは下記のリンク先をご覧ください。

矢印1滋賀県のホームページ【精神障害者保健福祉手帳】

障がいの程度

1級(重度)~3級(軽度)の等級が定められています。

手帳の有効期間

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、原則2年間です。

有効期間を延長する場合は、手帳の更新手続きが必要です。更新は有効期限の3ヶ月前から申請できます。

申請に必要なもの

各様式は上記の滋賀県ホームページに掲載されています。 また、各申請窓口でも用意しています。

(申請書が、自署でない場合は押印が必要です。)

(1)新規

申請書(マイナンバー記入あり)、顔写真1枚

上記に加えて(ア)または(イ)のどちらか

(ア)医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

(イ)障害年金の証書(もしくは障害年金支払通知はがき)、年金情報照会同意書(押印あり)、印鑑
 (障害年金証書での申請は、精神障がいを理由に障害年金を受給している場合に限ります。)

(2)更新

申請書(マイナンバー記入あり)、顔写真1枚(※注1)、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

上記に加えて(ア)または(イ)のどちらか

(ア)医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

(イ)障害年金の証書(もしくは障害年金支払通知はがき)、年金情報照会同意書(押印あり)、印鑑
 (障害年金証書での申請は、精神障がいを理由に障害年金を受給している場合に限ります。)

(※注1)現在お持ちの手帳の更新欄(見開き右側)に空きがある場合は、顔写真の提出は不要です。
審査の結果、等級が変わらない場合は、申請窓口で更新欄に次の有効期限を記載します。

(3)変更(県内・市内住所、氏名)

記載事項変更届、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

(4)県外転入

申請書(マイナンバー記入あり)、顔写真1枚、前住所地への照会同意書(押印あり)、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳、印鑑

(※滋賀県の手帳を新たに発行します。)

(5)再発行(失くしたり、破れた場合等)

記載事項変更届、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(ある場合)

(6)返還

手帳返還届、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

顔写真について

・大きさ:縦4cm×横3cm

・本人の上半身が写った近影で、帽子をかぶっていないこと

・1年以内に撮影されたもの

※証明写真でも、写真を上記の大きさに切り取ったものでも使用できます。

※裏面に氏名を記入してください。

※写真原本のカラーコピーや、普通紙に印刷したものは使用できません。

申請窓口

直接持参の場合

市役所障がい福祉課(市役所1階)、土山地域市民センター、甲南第一地域市民センター、甲賀大原地域市民センター、信楽地域市民センター

郵送の場合

送付先:〒528-8502 甲賀市水口町水口6053 甲賀市役所障がい福祉課

申請のながれ(新規・更新の場合)

(1)手帳の取得について主治医等にご相談いただき、医療機関に診断書の発行を依頼してください。(診断書発行にかかる料金は、医療機関へご確認ください。)障害年金証書で申請される方は、診断書の取得は必要ありません。

(2)上記の提出に必要なものをそろえて、申請窓口へご提出ください。

(3)市役所で受付後、県で審査・判定を行います。

 ※審査には1~2ヶ月程度かかります。内容によっては更に長くなる場合もありますのでご了承ください。

(4)県より市へ結果が通知された後、市から申請者へ手帳が発行されたことを郵送で通知します。

(5)申請した窓口で、直接手帳を受け取ってください。

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