身体に定められた程度以上の永続する障がいがある人に交付される手帳で、各種福祉サービスや支援を受けられるようになります。
障がいの種類
(いずれも一定以上で永続することが要件)
・視覚障がい
・聴覚または平衡機能の障がい
・音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障がい
・肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障がい
障がいの程度
障がいの種類別に、1級(重度)~6級(軽度)の等級が定められています。
※7級は単独では手帳の交付対象となりません。7級の障がいが2つ以上重複または6級以上の障がいと重複する場合は対象となります。
※県での審査・判定の結果、非該当になる場合があります。
申請に必要なもの
申請書、診断書(障がいの種類別)の様式は下記のリンク先に掲載されています。また、各申請窓口でもご用意しています。
滋賀県のホームページ【身体障害者手帳関係様式】
※診断書は、指定様式の診断書が必要となり、指定医師以外によるものは無効となります。
※診断書の日付より3か月以内に申請してください。
診断書の日付より3か月を過ぎている場合は、遅延理由書の提出が必要となります。なお、6か月を過ぎた診断書は無効となります。
(1)新規
申請書(押印、マイナンバー記入あり)、医師の診断書、顔写真1枚
(2)再判定
申請書(押印、マイナンバー記入あり)、医師の診断書、顔写真1枚、現在お持ちの身体障害者手帳
(※手帳交付後、障がいの程度に変わりがないか確認するため、後日再判定が必要となる場合があります。再判定の期日や再判定の有無は人によって異なりますので、交付を受けた手帳の障害名欄の記載をご確認ください。)
(3)障がい追加・程度変更
申請書(押印、マイナンバー記入あり)、医師の診断書、顔写真1枚、現在お持ちの身体障害者手帳
(4)住所変更(市外から転入、市内転居)・氏名の変更
申請書(押印、マイナンバー記入あり)、現在お持ちの身体障害者手帳
※申請窓口で手帳の書き換えを行います。
(5)再交付(失くしたり、破れた場合等)
申請書(押印、マイナンバー記入あり)、顔写真1枚、現在お持ちの身体障害者手帳(ある場合のみ)
(6)返還(死亡、障害手帳の程度に該当しなくなったとき)
申請書(押印)、現在お持ちの身体障害者手帳
顔写真について
・大きさ:縦4cm×横3cm
・本人の上半身が写ったもので、帽子をかぶっていないこと
・1年以内に撮影されたもの
・申請書に貼らずにご提出ください。
※証明写真でも、写真を上記の大きさに切り取ったものでも使用できます。
※裏面に氏名を記入してください。
※写真原本のカラーコピーや、普通紙に印刷したものは使用できません。
申請窓口
直接持参の場合
市役所障がい福祉課(市役所1階)、土山地域市民センター、甲南第一地域市民センター、甲賀大原地域市民センター、信楽地域市民センター
郵送の場合
送付先:〒528-8502 甲賀市水口町水口6053 甲賀市役所障がい福祉課
※住所・氏名の変更の場合は、現在お持ちの手帳の書き換えが必要ですので、窓口までお越しください。
申請のながれ(新規・再認定の場合)
(1)手帳取得について主治医等にご相談いただき、医療機関に診断書を依頼してください。
(診断書発行にかかる料金は、医療機関へご確認ください。)
(2)上記の提出に必要なものをそろえて、申請窓口へご提出ください。
(3)市役所で受付後、県で審査・判定を行います。
※審査には3ヶ月程度かかります。内容によっては更に長くなる場合もありますのでご了承ください。
(4)県より市へ結果が通知された後、市から申請者へ手帳が発行されたことを郵送で通知します。
(5)申請した窓口で、直接手帳を受け取ってください。