メニュー表示

メインメニュー

閉じる

知的障がいと判定された方に交付される手帳で、各種福祉サービスや支援を受けられるようになります。

障がいの程度

障がい程度は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4種類となっています。

本人または保護者の申請により、原則として申請時に18歳未満の人については「滋賀県中央子ども家庭相談センター」、18歳以上の人については「滋賀県立精神保健福祉センター(滋賀県知的障害者更生相談所)」の判定を受けていただくことになります。(判定の結果、手帳非該当になる場合もあります。)

申請に必要なもの

申請書の様式は下記のリンク先に掲載されています。また、各申請窓口でもご用意しています。

(申請書が、申請者(本人または保護者)の自署でない場合は押印が必要です。)

矢印滋賀県のホームページ【療育手帳関係様式】

(1)新規

申請書、相談票※、顔写真1枚

※相談票様式(年齢で異なります)

相談票(18歳以上新規) 相談票(18歳未満新規)

(2)再判定

申請書、相談票※、顔写真1枚、現在お持ちの療育手帳

※相談票様式(年齢で異なります)

相談票(18歳以上再判定) 相談票(18歳未満再判定(新規と同様式))

(3)変更(住所(県内)・氏名・保護者)

申請書、現在お持ちの療育手帳

※申請窓口で手帳の書き換えを行います。

(4)県外転入

申請書、県外転入の申出書、前住所地の療育手帳

※滋賀県の療育手帳の発行を希望される場合は、上記に加えて顔写真1枚が必要です。

※再判定期日が過ぎている方、再判定期日まで半年以内の方は、同時に滋賀県での再判定手続きをお願いします。

(5)再交付(失くしたり、破れた場合等)

申請書、顔写真1枚、現在お持ちの療育手帳(ある場合)

(6)返還

申請書、現在お持ちの療育手帳

顔写真について

・大きさ:縦4cm×横3cm

・本人の上半身が写った近影で、帽子をかぶっていないこと

・1年以内に撮影されたもの

・申請書に貼らずにご提出ください。

※証明写真でも、写真を上記の大きさに切り取ったものでも大丈夫です。

※裏面に氏名を記入してください。

※写真原本のカラーコピーや、普通紙に印刷したものは使用できません。

申請窓口

市役所障がい福祉課(市役所1階)、土山地域市民センター、甲南第一地域市民センター、甲賀大原地域市民センター、信楽地域市民センター

申請のながれ(新規・再判定の場合)

(1)上記の申請に必要なものをそろえて、申請窓口へ提出してください。

(2)18歳以上の方は、窓口での受付時に面接判定の日時を予約します。18歳未満の方は、後日「滋賀県中央子ども家庭相談センター」から判定予約日の連絡が郵送されます。

(3)予約日時に、ご本人と保護者等の同行者が判定を受けていただきます。

(4)県より市へ結果が通知された後、市から申請者へ手帳が発行されたことを郵送で通知します。

(5)申請した窓口で、直接手帳を受け取ってください。

(注意事項)

※判定の結果、非該当となる場合があります。

※判定機関の予約状況により、申請から判定までお待ちいただくことがあります。

※判定を受けた後、すぐには手帳発行されませんのでご了承ください。

このページに関するアンケート(障がい福祉課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください