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期日前投票とは

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙当日に用事等で投票にどうしても行けない方が選挙期日前であっても、選挙期日と同様に投票を行うことができる仕組みです。

 

期日前投票ができる方

選挙期日に、以下の事由に該当すると見込まれる方です。

期日前投票の際には、投票所入場券もしくは期日前投票所に設置の「期日前投票宣誓書」への記入が必要です。

 

  • 仕事、家事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
  • 用事(買物、レジャー等)または事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
  • 疫病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難
  • 刑事施設等に収容
  • 住所移転のため、本市町以外に居住、天災または悪天候により投票所に行くことが困難

 

期日前投票宣誓書(様式)

期日前投票宣誓書(記入例)

 

期日前投票ができる期間

公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

この期間は、土曜日、日曜日も投票できます。

※選挙の種類や投票場所によって投票できる期間が異なりますのでご注意ください。

 

期日前投票時間・期日前投票場所

 期日前投票ができる場所及び時間は次の通りです。

場所

投票期間

衆議院議員総選挙

 最高裁判所裁判官国民審査
 甲賀市役所別館

令和8年1月28日(水曜日)から

令和8年2月 7日(土曜日)まで

午前8時30分から午後8時まで

令和8年2月1日(日曜日)から

令和8年2月7日(土曜日)まで

午前8時30分から午後8時まで

土山地域市民センター

(土山開発センター)

甲賀地域市民センター

甲南地域市民センター

信楽地域市民センター

令和8年1月31日(土曜日)から

令和8年2月 7日(土曜日)まで

午前8時30分から午後8時まで

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