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療養の給付

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)や資格確認書を提示し、診察を受けた場合、医療費のうち下記の負担割合が加入者の負担となります。加入者負担を差し引いた残りの医療費は国保が負担します。

義務教育就学前の方 2割
義務教育就学後~69歳の方 3割
70歳~74歳の方 

2割(現役並み所得者は3割)

 

療養費の支給

次の場合は、いったん医療費を全額支払って、後日申請により払い戻しがうけられます。(申請書はこちら

特別療養費について

特別な事情がなく、国民健康保険税を長期間滞納していると、事前に通知をした上で、特別療養費の支給に変更する場合があります。

特別療養費とは、医療機関の窓口で医療費を一度全額負担していただき、後日、申請により自己負担分(3割または2割)を除いた金額を給付する制度です。

 特別療養費の支給対象となる世帯には、個別に通知いたします。

ただし、次のような事情がある世帯は、特別療養費の対象外となる場合があります。

  • 世帯主が災害や、盗難により財産に損害を受けた場合
  • 世帯主、またはその者と生計を共にする家族が病気や負傷した場合
  • 世帯主が事業を廃止、または休止した場合
  • 世帯主がその事業につき著しい損失を受けた場合                 など

特別療養費の支給対象となった場合

マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際に窓口で提示してください。また、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診される際は、マイナ保険証を窓口で提示してください。

医療機関等を受診するときは、一旦10割を負担することになります。

※医療を受ける必要が生じ、病院にかかる際の医療費の一時払いが困難な場合は、保険年金課までご相談ください。

※特別療養の対象となった後でも、国民健康保険税の納付は必要です。納期限までの納付が難しいときや、病気やけがなどで納付が困難な事情があるときは、未納のままにせず、税務課収納推進係(電話:0748-69-2131)へご相談ください。


 

高額療養費の支給

医療機関等へ支払った1カ月間の一部負担金(保険診療外の費用や入院中の食事代等を除く)が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分を高額療養費として、払い戻しを受けることができます。

なお、70歳以上の方と、70歳未満の方では、自己負担限度額と計算方法が異なります。 

 

令和8年8月から高額療養費制度が見直されます。見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施されます。次の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

パンフレット:『令和8年8月から高額療養費制度が見直されます。』

 

1.70歳未満の方の自己負担限度額【月額】(令和8年8月~令和9年7月)

高額療養費70歳未満

所得区分については、毎月8月から前年所得に基づき更新されます。所得については同一世帯の全ての国保被保険者の

年間基準所得額になります。

 ※1 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯。

 ※2 過去12カ月間に同じ世帯で3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目からの自己負担限度額。

 ※3 一部41万円の場合があります。

▶年間上限は8月から翌年7月の1年間で計算します。

 

2.70歳以上の方の自己負担限度額【月額】(令和8年8月~令和9年7月)

高額療養費70歳以上の方

 ※1 所得区分については、毎年8月から前年所得に基づき更新されます。また所得の修正申告や世帯の変更があった時は、

    その都度判定します。なお、70歳以上の国保被保険者の世帯については、年間基準所得の合計額が210万円以下の場合も

    「一般」となります。

 ※2 同一世帯に一定の所得(地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)145万円)以上の70歳以上の国保被保険者が

    いる方。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上

    の世帯の場合:年収520万円未満)である旨、申請があった場合は、「一般」の区分に変更できます。

    なお、条件を満たしていると判断した場合は、申請書の提出がなくとも「一般」と判定しています。

 ※3 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。

 ※4 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の控除後の所得が

    0円の場合。

 ※5 過去12か月以内に、同じ世帯で3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目からの自己負担限度額。

 ※6 年間とは、毎年8月から翌年7月までの期間となります。

 ※7 一部41万円の場合があります。

 ▶75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

3.高額療養費の計算方法

暦月ごとに計算 月の初日から月末までの受診を1カ月として計算します。
病院・診療所ごとに
(レセプトごと)
同月内に複数の病院・診療所を利用した場合は、それぞれ別に計算します。また、総合病院の場合、診療科ごとの計算となる場合があります。
歯科は別計算 同一の病院・診療所に、内科などの科(医科)と歯科があるときは、歯科は別の病院として扱います。
入院と通院は別で 同一の病院・診療所でも、入院と通院は別計算します。
院外処方の場合 病院等から交付された処方箋により、薬局で調剤を受けた時は、処方箋を交付した医科(歯科)の一部負担金と合算します。
療養費も合算 診療を受けた月と同じ月に療養費の支給を受けた場合は、高額療養費の対象となる場合があります。(70歳未満の方は、一部負担金相当額が21,000円以上の場合のみ合算の対象。)
対象とならない費用 入院時の食事代や居住費に係る標準負担額、差額ベット代など、保険診療の対象とならない費用は除きます。

4.世帯内での合算

個人ごとの一医療機関等での窓口負担では、高額療養費の支給対象とならない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる国民健康保険の加入している他のご家族の方の一部負担金と、1カ月単位で合算することができます。

合算した額が自己負担限度額を超えたときは、超えた分を高額療養費として、申請により払い戻しを受けることができます。

特定の病気で長期治療を要するとき

厚生労働大臣指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、月額10,000円まで(人工透析を要する上位所得の方は20,000円)の自己負担となります。

 

入院中の食事代

入院したときの食事に対する一部負担金は次の通りです。

 入院中の食事代

 ※1 指定難病または、小児慢性特定疾病児童等の方は330円(1食につき)

 ※2 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方

 ※3 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の所得が一定基準に満たない方

 上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

 

 65歳以上の方が療養病床に入院した場合の食費・居住費

食費・居住費 

 ※1 過去12か月の入院日数が90日を超える入院については、1食(食費)につき220円となります。

 ※2 65~69歳の方については、住民税非課税世帯に属する方(住民税非課税Ⅱ)に準じます。

指定難病患者の方は、食材費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。

 療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

 上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

 

葬祭費の支給

国保加入の被保険者が死亡したとき、その者の葬儀を行うものに対し、葬祭費(5万円)を支給します。

 

人間ドック助成

40歳以上(※受診した年度の3月末日現在の年齢)で、国保税を完納している世帯の方を対象に、人間ドック検診費用の2分の1(限度額2万円※脳ドックを含む場合は上限3万円)の額を助成します。ただし、特定健診を受診された方は対象外となります。詳しくは人間ドック検診費の助成についてをご覧ください。

 

出産育児一時金

対象者

 妊娠12週(85日)以上の国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主
  • 出産した被保険者が出産日以前6ヶ月以内に会社などの健康保険等の本人として1年以上加入していた場合は、加入していた保険から支給を受けることになるため、国保からは支給されません。
  • 流産・死産等となったときも、妊娠12週を経過している場合は通常の出産と同じ扱いで支給されます。

支給内容

 1子につき50万円
  • 産科医療保障制度に加入していない医療機関での分娩や妊娠22週未満での出産(流産・死産等を含む)の場合は48万8,000円       

出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金を直接医療機関に支給し、出産費用の支払いに充てていただく制度です。

利用するには、医療機関と「直接支払制度に係る代理契約」を結ぶ必要があります。詳しくは出産予定の医療機関にお問い合わせください。

なお、出産費用が50万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関での分娩や妊娠22週未満での出産の場合は48万8,000円※)未満だった場合は、申請により、その差額が加入されている医療保険から支給されます。

 

出産育児一時金の受領委任払い

対象者

次の条件すべてにあてはまる方

  • 出産育児一時金の支給を受けられる
  • 国民健康保険税の滞納がない
  • 出産育児一時金受領委任払に係る病院等の同意が得られる

支給内容

一時的な経済負担を軽減するため、分娩に伴う費用として本人に代わって市が医療機関へ直接出産育児一時金を支払います。

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