国民健康保険に加入されている方に入院や外来で高額な医療費が発生した場合、世帯主が高額療養費の受領の権限を医療機関等に委任することで、医療機関の窓口でお支払いいただく医療費を限度額以内にとどめることができる制度です。
◆◆平成23年12月から、国民健康保険税の滞納がある世帯でも、次の特別な事情がある場合は、滞納分の納付状況により制度の利用が可能となりました◆◆
特別な事情とは
- 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったため
- 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため
- 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したため
- 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたため
- 1~4に類する事由があったため
国民健康保険税滞納分の納付状況
次の納付要件をいずれも満たしている場合に、制度を利用することができます。
- 申請月の前月から過去1年間の国保税に滞納がないこと。又は滞納分の分納を履行していること。
- 過去1年間より以前の滞納分について、申請月から24ヶ月以内に完納するよう分納誓約を行い履行していること。
医療機関等の同意が必要です
高額療養費受領委任払の制度を利用するには、病院、診療所、保険薬局等の医療機関の同意が必要です。医療機関等と相談のうえ、ご利用ください。
くわしくは、保険年金課までお問い合わせください。
◎医療機関でのお支払いが困難な方は、保険年金課へご相談ください。