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国民健康保険の加入世帯が、次の理由により生活が困難になった場合、保険医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが猶予又は免除される制度があります。

理由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 上記の揚げる事由に類する事由があったとき。

支払いが猶予されます

世帯主が、上記理由のいずれかに該当したことで生活が困難となった場合、申請により一部負担金の支払いが6ヶ月間猶予されます。猶予期間終了後、保険者からの請求によりお支払いいただくことになります。

支払いが免除されます

世帯主が、上記理由のいずれかに該当し、入院療養を受ける被保険者がいる世帯で、かつ、次の要件を満たした場合、1ヶ月単位の更新により3ヶ月間入院に係る医療費分が免除されます。(申請内容を審査するため決定までに2週間程度かかります)

要件

世帯主及び被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3ヶ月分以下であること

支払う前に申請を行う必要があります

支払い猶予又は免除を受けるには、事前に申請をし、証明書の交付を受ける必要があります。詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

◎医療機関へのお支払いが困難な方は、保険年金課へご相談ください。

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