国民健康保険に加入の方が医療機関の窓口でお支払いいただく医療費を自己負担限度額(※1)にとどめることができる制度です。
※1 自己負担限度額は「国民健康保険の給付」のページ参照
【マイナ保険証を利用される方】
限度額適用認定証等の提示は不要です。
医療機関等にマイナ保険証を提示する際に、『限度額情報の表示』に同意してください。限度額証を提示した場合と同様に、限度額を超える支払いが免除されます。
【マイナ保険証を利用されない方】
医療機関等に限度額認定証等の提示が必要です。事前に保険年金課又は地域市民センターで交付申請を行ってください。
年齢や世帯の収入状況に応じて交付される「認定証」の種類が変わります。
・70歳未満の方
課税世帯の方:「限度額適用認定証」
非課税世帯の方:「限度額適用・標準負担額減額認定証」
・70歳以上の方
自己負担割が3割の方:「限度額適用認定証」
非課税世帯の方:「限度額適用・標準負担額減額認定証」
(自己負担割合が「2割」で課税世帯の方および、「3割」で課税標準額が690万円以上の方は資格確認書の提示によって自己負担限度額までのお支払いとなりますので、「限度額適用認定証」の交付はされません。
限度額適用認定証の有効期限
認定証の有効期限は、申請のあった月の初日から翌年度の7月末日(申請月が4~7月の場合は当該年度の7月末日)です。
くわしくは、保険年金課までお問い合わせください。
【注意事項】
国民健康保険税に滞納がある場合は「限度額適用認定証」は交付できません。ただし、滞納分の納付状況や特別な事情(※2)がある場合は交付される場合があります。
次の納付要件をいずれも満たしている場合に交付されます。
申請月の前月から過去1年間の国保税に滞納がないこと。又は滞納分の分納を履行していること。
過去1年間より以前の滞納分について、申請月から24ヶ月以内に完納するよう分納誓約を行い履行していること。
※2 特別な事情とは
世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったため
世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため
世帯主がその事業を廃止し、又は休止したため
世帯主がその事業につき著しい損失を受けたため
1~4に類する事由があったため