勤務先の保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険の加入者は、病気やけがをしたときの医療費など、さまざまな給付が受けられます。
※在留期間が3か月を超える外国人も加入しなければなりません。