甲賀市では、平成25年1月1日から、本人通知制度を実施しています。ぜひご利用ください。
1.本人通知制度とは・・・
本人通知制度とは、戸籍・住民票の写しなどを本人以外(本人の代理人や第三者)に交付した事実を、事前に登録された本人に対して郵送でお知らせするものです。
この制度により、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害に対し抑止力を持たせる効果が期待できます。
また、この制度の実施によって、不正が発覚する可能性が高まることから、委任状の偽造や不必要な身元調査等による不正請求の防止につながります。
本人通知案内チラシ(png形式 607KB)
2.本人通知制度の流れ
この制度を利用するためには、事前の申込みにより登録をしていただく必要があります。
3.登録できる人
- 甲賀市に住民登録されている人(転出等により市の住民基本台帳から除かれた人を含みます)
- 甲賀市に本籍がある人(転籍等で戸籍から除かれた人を含みます)
【注意】死亡した人、失踪宣告を受けた人、国外転出をした人は登録できません。
4.登録手続き
〈登録場所と時間〉
- 市民課または地域市民センター(土山・甲賀・甲南・信楽)の窓口
- 平日の8時30分から17時15分まで
〈登録に必要なもの〉
(1)申込書(市民課・各地域市民センターにあります。甲賀市ホームページからもダウンロードできます。)
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
(3)代理人による申し込みの場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
(4)法定代理人による申し込みの場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類と法定代理人の本人確認書類が必要です。
甲賀市本人通知制度事前登録申込書(新規・更新) (173KB)
委任状 (57KB)
〈郵送による申込み〉
- 窓口での手続きが困難な人(甲賀市に居住されていない人、病気等やむを得ない理由のある人)は、郵送による登録申込みも可能です。
- 送付いただくもの
- 上記の〈登録に必要なもの〉(1)から(4)に該当する書類(本人確認書類は写しで可)
- 返信用封筒(宛名を記入し110円切手を貼付したもの)
- 送付先:甲賀市役所市民課(〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地)
〈登録内容の変更・廃止の届出〉
登録内容に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は、届出が必要です。
甲賀市本人通知制度事前登録(内容変更・廃止)届出書 (119KB)
5.登録期間と登録抹消
- 登録期間は無期限です。
- 次のいずれかに該当するときは、登録を抹消します。
1)廃止申請があったとき
2)登録者が死亡または失踪宣告があったとき
3)登録者の住民票が職権削除されたとき
4)通知書が返戻されたとき
5)国外転出されたとき
6)その他市長が登録廃止の必要があると認めたとき
6.本人通知の対象となる証明書と請求者
〈通知の対象となる証明書〉
ア.住民票の写し(除票を含みます)
イ.住民票記載事項証明書
ウ.戸籍の附票の写し(除票を含みます)
エ.戸籍の謄本・抄本(除籍を含みます)
〈通知の対象となる請求者(第三者)〉
本人等代理人
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本人等からの委任状を持参した人
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本人等 |
ア・イの証明書
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本人及び同じ世帯の世帯員 |
ウ・エの証明書 |
戸籍に記載されている人、配偶者、直系親族 |
代理人以外の
第三者
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自己の権利行使または義務履行のために証明書が必要な人(個人・法人・その他団体) |
職務上請求ができる業士(八業士)
[弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・弁理士・社会保険労務士・海事代理士]
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※国や地方公共団体等の機関からの請求により交付した証明書は、通知の対象外です。
7.本人通知の内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類及び通数
- 交付請求者の種別(本人の代理人・その他の第三者の別)
【注意】交付請求者の氏名・住所等を通知することはできません。
通知後、交付申請書内容を確認する場合は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき開示請求をすることができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、法律の規定により開示される情報は制限されることがあります。
お問合せ先
市民環境部市民課
電話 : 0748-69-2138/2137
FAX : 0748-65-6338