戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまで本籍地の自治体でしか戸籍謄本等の請求はできませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。
どこでも
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
まとめて
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
ご注意ください
- 受付時間は、9時~16時30分までです。
- 紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票、身分証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。
- DV等による支援措置対象の戸籍は請求できません。本籍地にお問い合わせください。

(引用元)法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)