戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。 これまで本籍地の自治体でしか戸籍謄本等の請求はできませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(引用元)法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者(生存配偶者含む)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。ただし、独身証明書は本人のみが請求できます。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類(有効期限内のものに限る)1点の掲示が必要です。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険資格確認書、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
受付場所
市民課・土山・甲賀・甲南・信楽地域市民センター
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、システムメンテナンス日を除く
・法定代理人・委任状による代理人請求はできません。
・郵送による申請はできません。必ず窓口にお越しの上で申請してください。
・現在戸籍以外は、確認作業等により発行に時間がかかりますので、即日交付できません。
あらかじめご了承ください。
制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)