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本人通知制度とは・・・

本人通知制度とは、戸籍・住民票などを本人以外(本人の代理人や第三者)に交付した事実を、事前に申し込みのあった本人に対して郵送でお知らせするものです。この制度により、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害に対し抑止力を持たせる効果が期待できます。

また、この制度の実施によって、不正が発覚する可能性が高まることから、委任状の偽造や不必要な身元調査等による不正請求の防止につながります。
なお、甲賀市では平成25年1月1日から本人通知制度を実施しています。

本人通知案内チラシ(png形式 607KB)

本人通知制度の流れ

この制度を利用するためには、事前の申込みにより登録をしていただく必要があります。

本人通知制度説明図

登録申込により、甲賀市本人通知制度事前登録申込書を提出し、事前の登録手続きをされた人に対し、本人通知により交付通知書を郵送し、交付の事実をお知らせします。

登録できる方

  1. 甲賀市に住民登録されている人(転出等により市の住民基本台帳から除かれた人を含みます)
  2. 甲賀市に本籍がある人(転籍等で戸籍から除かれた人を含みます)
注意

死亡した人、失踪宣告を受けた人、国外転出をした人は登録できません。

登録手続き

本人通知制度事前登録申込書に必要事項を記入し、市民課及び旧支所の4地域市民センターの窓口で登録の手続きをしてください。

甲賀市に居住されていない人や、病気等やむを得ない理由により直接窓口での登録手続きができない人は、郵送による登録申込みも可能です。その際は次の「登録に必要なもの」に記載されている1から3に該当する書類(本人確認書類についてはその写し)及び返信用封筒(宛先を記入し84円切手を貼付したもの)を同封し、甲賀市役所市民課宛に郵送してください。

登録に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真入りの住民基本台帳カードなど)
  2. 代理人による申し込みの場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
  3. 法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類と法定代理人の本人確認書類が必要です。

 甲賀市本人通知制度事前登録申込書(新規・更新) (173KB) 

 委任状 (57KB)

登録受付及び登録日(通知開始日)

登録受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。(休日は受付できません)

登録日(通知開始日)は、申し込みによる登録受付を行った翌業務日となります。

通知の対象となる証明書

  1. 住民票(除票を含みます)
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍附票(除票を含みます)
  4. 戸籍謄本・抄本(除籍を含みます)

通知の対象とならない証明書

  1. 本人と同一世帯の人からの請求により交付した、住民票関係の証明書
  2. 本人と同一戸籍に記載されている人、又はその配偶者、直系親族からの請求により交付した戸籍関係の証明書
  3. 国や地方公共団体からの請求により交付したもの
  4. 裁判手続等を行うためとして弁護士からの請求により交付したもの
  5. 自動交付機から交付したもの

通知の内容

  1. 証明書の交付年月日
  2. 交付した証明書の種類及び通数
  3. 交付請求者の種別(本人の代理人・その他の第三者の別)
注意

交付請求者の氏名・住所等を通知することはできません。

通知後、交付申請書内容を確認する場合は、甲賀市個人情報保護条例の規定に基づき開示請求をすることができます。

なお、開示請求が認められた場合においても、条例の規定により開示される情報は制限されることがあります。

 

登録内容の変更・廃止の届出

登録内容に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は、届出が必要です。【注意】登録者が死亡、国外転出されたときや居住不明などのため住民票等が消除されたときは、登録を抹消します。

 甲賀市本人通知制度事前登録(内容変更・廃止)届出書 (119KB) 

お問合せ先

  • 市民環境部市民課
  • 電話 : 0748-69-2138・2137
  • FAX : 0748-65-6338

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