日本は世界一の長寿国。高齢化に伴う医療費は今後ますます増大します。これまでの制度が限界となる中で、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために貢献されてこられた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、若い世代も高齢者も納得して支えあう制度として、平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」が始まりました。
1.被保険者および保険料について
被保険者
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳までの方で一定の障がいがある方
(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金からの差引納付(特別徴収)と納付書や口座振替による納付(普通徴収)があります。年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として特別徴収となります。(ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合は普通徴収)
※年度の途中で保険料額が変更になった方や、年度の途中で後期高齢者医療制度に加入された方は普通徴収となります。その後、約6~10か月で特別徴収へ切り替わります。
保険料が特別徴収されている方は、納付方法を口座振替に変更することができます。
口座振替によるお支払いに変更される場合は、次の手続きが必要です。
金融機関で口座振替の手続きをしていただき、その控えをお持ちになって、保険年金課または土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センターで後期高齢者医療保険料納付方法変更の申請を行なってください。
- 持ち物
- 後期高齢者医療資格確認書、口座振替依頼書の控え
※口座振替の手続きには、口座番号等の詳細と金融機関へのお届印が必要です。
- 必要書類
- 後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書(PDF 89KB)
- 口座振替依頼書 → 金融機関、保険年金課、土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センターにあります。
手続きをされる時期によって、特別徴収を中止することができる月がかわってきます。例えば、10月の特別徴収を中止したい場合は、7月中に申請をしていただく必要があります。(日本年金機構へは、支給月の2ヶ月前に中止データを報告することになっています。)
- 注意事項
- 過去に国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納め忘れがあった場合は、口座振替に変更できない場合があります。また、口座振替の指定口座が残高不足等により振替によるお支払いがいただけない場合は、再度、特別徴収へ変更となります。
- 社会保険料控除
- 口座振替によってお支払いいただいた分の保険料は、口座名義人の方の社会保険料控除に適用されます。
保険料額
お一人おひとりに、所得に応じ、公平に保険料を負担いただきます。
保険料額は「1人あたりの定額の保険料(均等割額)医療分+子ども分※」と「所得に応じた保険料(所得割額)医療分+子ども分※」の合計額になります。
●保険料は、個人単位で賦課されます。
●被保険者全員に保険料を納めていただきます。
●所得割率と均等割額については、医療分を2年ごとに、子ども分を1年ごとに見直します。
※子ども分とは令和8年4月から開始する「子ども・子育て支援金」の負担分をさします。
令和8年度4月から子ども子育て支援金制度が始まります
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。この制度は、社会社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新たな分かち合い・連帯の仕組みです。子ども・子育て支援金は、国が支援金の率を示すこととなっており、後期高齢者医療、国民健康保険、協会けんぽ、健保組合、共済組合等の各医療保険において、令和8年度から徴収されます。支援金は、児童手当の拡充や妊娠・出産支援、保育サービス、育児休業給付などさまざまな施策に活用されます。
詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
子ども・子育て支援金制度について〈子ども家庭庁〉(外部リンク)
保険料の計算方式は?
年度の途中で資格取得または資格喪失された方は…
年度の途中で資格取得された方は、その月分からの保険料が算出され、資格喪失された方は、前月分までの保険料を算出することになります。
2.保険料の軽減措置について
制度の円滑な運営を図るため、保険料の軽減対策が実施されています。
世帯の所得に応じた軽減
世帯の所得に応じて下記の通り均等割額(医療分・子ども分)が軽減されます。
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対象者の所得要件
(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
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均等割額の軽減割合
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43万円+10万円×
(年金・給与所得者の数(※1)-1)以下
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7割(※2)
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43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+
10万円×(年金・給与所得者の数(※1)-1)以下
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5割 |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+
10万円×(年金・給与所得者の数(※1)-1)以下
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2割 |
※1 年金・給与所得者の数とは、次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者数の人数です。
(1)公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方
(2)給与収入が55万円を超える方
※2 令和8・9年度の医療分のみ7.2割軽減が適用されます
●軽減判定を行うときには・・・
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲で15万円を控除します。
・事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。
・世帯の状況は、4月1日現在で判定しています。それ以降に世帯主の変更があった場合でも、保険料の軽減に変更はありません。
社会保険や共済組合の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、社会保険や共済組合などの被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が制度加入月から2年間5割軽減されます。
3.資格確認書等の更新について
医療保険資格情報は、毎年8月1日に更新します。
75才の誕生日を迎える方には、誕生日までに「資格確認書」を簡易書留郵便にてお送りします。
※令和8年7月31日までの暫定的な措置です。令和8年8月からは対応が変更になります。詳しくはこちらをご確認ください。
マイナ保険証を基本とする仕組みについて
法改正により、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、令和6年12月2日から新たな被保険者証の発行は終了となりました。
(同日以降は被保険者証を新たに発行できなくなりました。)
【年齢到達される方など】
令和8年8月の一斉更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証利用登録の有無に関わらず、「資格確認書」という保険証の代わりとなるものを、申請なしで交付しています。(暫定期間が1年間延長になりました。)
資格確認書の記載内容が変更になった方や紛失された場合も同様に、資格確認書を交付します。
※資格確認書を紛失した場合は申請をしていただく必要があります。
※別世帯の方が手続きされる場合は委任状が必要です。⇒ 委任状様式
なお、令和8年8月以降は、こちらのとおりマイナ保険証の利用状況により交付するものが異なります。
【資格確認書とは】
これまでの保険証の代わりとなるものです。負担割合等の資格情報に加え、限度額適用区分などを表示することができます。ただし、限度額適用区分などの表示には申請が必要な場合があります。交付、再交付または返還については、これまでの被保険者証と同じです
【資格情報のお知らせとは】
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被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診される際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります(資格情報のお知らせのみでは受診できません。)。
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令和8年8月以降、85歳未満(令和8年8月1日時点)でマイナ保険証の利用登録済みの方に職権で交付することになります。万が一紛失等された場合は、再交付が可能ですので、ご相談ください。
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- マイナ保険証もしくは限度額区分が記載されている資格確認書のいずれかで医療機関等を受診することにより、月ごとに同一医療機関等での保険診療分の支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
- 【マイナ保険証をご利用の方】
マイナ保険証をご利用の方は、窓口で限度額情報の提示に同意される場合、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますので申請は不要です。
【資格確認証に限度額情報の併記を希望される方】
資格確認書任意記載事項併記申請書をご申請いただくことで、「資格確認書」に限度額等の適用区分を記載し交付します。
特定疾病療養受療証について
【マイナ保険証をご利用の方】
マイナ保険証をご利用の方は、特定疾病療養受療証がなくても、受診時に特定疾病区分の表示に同意いただければ、特定疾病療養の適用を受けることができます。
【すでに特定疾病療養受療証が交付されている方】
これまでと同様にご使用いただけます。なお、「資格確認書」に特定疾病区分を併記することも可能ですので、ご希望の方は申請が必要です。
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【新しく特定疾病療養受療証を必要とされる方など】
- 特定疾病認定申請を行ってください。
- 「特定疾病療養受療証」を交付します。また、特定疾病区分を「資格確認書」に記載することも可能ですので、ご希望の方は併せて申請をしてください。
➡滋賀県後期高齢者医療広域連合HP(外部サイト)
4.医療機関にかかるときは・・・
医療機関にかかるときは、必ず加入医療保険情報が確認できるものを病院の窓口で提示してください。
かかった医療費の1割、2割または3割を自己負担していただきます。
一部負担金の割合について
一部負担金の割合は、前年の収入、所得により1割、2割または3割になります。
一定以上の所得のある方の医療費の負担割合が変更となりました
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が変更になり、現役の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
一定以上所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
※現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
※見直し後の自己負担割合の判定方法等、詳細はリーフレットをご確認ください。
窓口負担割合見直しに関するリーフレット (PDFファイル: 2.5MB)
5.医療費が高額になったときは・・・
高額療養費
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額医療・高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者がおられる場合、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
申請書様式はこちらからダウンロードできます
滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ申請書一覧